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 自賠責保険の後遺障害等級は、労災保険の認定基準に基づいて認定されています。このため、この認定基準を理解することが大切になります。

 認定基準の内容は、下記のとおりです。

部位 障害の種別
神経系統の機能又は精神 神経系統の機能又は精神の障害(痛み・しびれ・麻痺・めまい・精神症状など)
上肢 上肢(右又は左) (1)欠損又は機能障害
(2)変形障害
(3)醜状障害
手指(右又は左) (4)欠損又は機能障害
下肢 下肢(右又は左) (1)欠損又は機能障害
(2)変形障害
(3)短縮障害
(4)醜状障害
足指(右又は左) (5)欠損又は機能障害
体幹 脊椎 (1)変形又は運動障害
その他体幹骨 (2)変形障害(鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨)
眼球(両眼) (1)視力障害
(2)調節機能障害
(3)運動障害
(4)視野障害
眼瞼(右又は左) (5)欠損又は運動障害
内耳等(両耳) (1)聴力障害
耳かく(右又は左) (2)欠損障害
欠損及び機能障害
(1)咀嚼及び言語機能障害
(2)歯牙障害
頭部、顔面部、頚部 醜状障害
胸腹部臓器(外生殖器を含む)  胸腹部臓器(外生殖器を含む)の障害

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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年の実務経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。

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