〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303

営業時間
9:00~19:00
定休日
日・祝日
03-3970-7433

E-mail:jiko_soudan@yahoo.co.jp

 醜状障害は、外貌(頭部・顔面部・頚部)の醜状障害と上肢・下肢その他の醜状障害に大きく分けられます。

 ここでは、上肢・下肢その他の醜状障害の内容と認定基準について、まとめています。

 

【自賠法施行令別表二】

等級 後遺障害

14級

(4) 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

(5) 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

※(  )内は号数を表します。例えば、14級の(4)でしたら、14級4号となります。

 

1.「露出面」

 上肢又は下肢の「露出面」とは、上肢にあっては、ひじ関節以下(手部を含む。)、下肢にあっては、ひざ関節以下(足背部を含む。)をいう。

 

2.準用

(1)露出面の醜状障害

 露出面の醜状障害については、両上肢又は両下肢にあっては、露出面の2分の1程度以上に醜状を残すものは、第12級を準用する。

 

(2)露出面以外の醜状障害

 露出面以外の醜状障害については、次により準用等級を定めることとなる。

(イ)両上腕又は両大腿にあってはほとんどその全域、胸部又は腹部にあっては各々の全域、背部及び臀部にあってはその全面積の1/2程度をこえるものは、第12級を準用する

(ロ)上腕又は大腿にあってはほとんど全域、胸部又は腹部にあってはそれぞれ各部の1/2程度、背部及び臀部にあってはその全面積の1/4程度をこえるものは、第14級を準用する

 

【関連ページ】

◇後遺障害等級表と認定基準

お問合せ・無料相談はこちら

お電話でのお問合せ・無料相談はこちら
03-3970-7433

営業時間:9:00~19:00
定休日:日・祝日

交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年の実務経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

対応エリア
いずれの業務も全国対応しております