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  ひき逃げなど悪質な事故がニュースや新聞などで取り上げられることが多いです。このような事故にあってしまった場合、どのように請求すればよいのでしょうか。

 ここでは、事故状況別に請求先を整理しています。 

 

1.ひき逃げ事故

  ひき逃げ事故の場合は、加害者の特定に時間がかかったり、最悪の場合は見つからない場合もあります。このような場合には加害者側の自動車保険に請求することができませんので、被害者側が加入している自動車保険への請求を第一に考えざるを得ません。人身傷害補償保険や無保険車傷害保険が対象となります。 

   しかし、被害者側で自動車保険に加入していない場合や加入していても補償の対象外になる場合もあります。この場合は、自動車損害賠償保障法に基づいて設けられている政府保障事業に請求することになります。

 

(1)人身傷害補償保険

  人身傷害補償保険は、「搭乗中のみ担保」といった制限をつけて加入していなければ、歩行中の事故であっても補償の対象になる可能性があります。ご家族で加入している自動車保険の会社にお問い合わせいただければ補償の対象となる事故かどうか分かります。 

 

(2)無保険車傷害保険 

  相手自動車が明らかでないと認められる場合にも、無保険車として取り扱われます。人身傷害補償保険の補償の対象外であったり、対象であっても無保険車傷害保険から支払われる額の方が高い場合には、無保険車障害保険に請求します。ただし、この保険では、被害者の方の死亡または後遺障害のみが対象となっています。

 

(3)政府保障事業 

  上記(1)と(2)の対象にならない場合には、政府保障事業(⇒国土交通省ホームページ)に請求 します。請求手続は、損害保険会社の全国各支店等の窓口で行うことができます。補償の内容は、基本的には自賠責保険と同じですが、健康保険や労災保険などの社会保険からの給付を受けるべき場合には、その金額は差し引いててん補される点が主な相違点です。

 

2.相手に故意(殺意等)がある事故

  相手に故意があると認められた場合には、加害者側で対人賠償保険に加入していても、免責(支払対象外)となってしまいます。このため、ひき逃げ事故の場合と同様に、被害者側の自動車保険(人身傷害補償保険)に請求することになります。

   しかし、人身傷害補償保険に加入していない場合や加入していても補償の対象外となる場合には、加害者側の自賠責保険に請求することが可能です。自動車損害賠償保障法では故意による事故でも被害者請求を認めています(自賠法第16条1項、4項)。

 

3.相手が無保険の事故

 相手が無保険の場合には、相手を特定することができても、相手の賠償資力が不十分であることが予想されます。このため、ひき逃げ事故と同じように、被害者側で加入している自動車保険−人身傷害補償保険、無保険車傷害保険−への請求を検討することになります。

 被害者側で自動車保険に加入していなかったり、加入していても対象外となる場合には、政府保障事業へ請求することになります。

 

【関連情報】

◇交通事故の損害賠償責任

◇自動車保険のしくみ

【関連する裁判例】   ※印は裁判所ホームページにリンクしています

◇政府保障事業に対する請求:消滅時効の起算点 ※

◇共同不法行為と政府保障事業 ※

◇自賠法72条1項による損害のてん補 ※

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