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「別冊ジュリスト交通事故判例百選」の分類を参考に、主な判例の概要をまとめています(随時追加していきます) 。

裁判所ホームページ(http://www.courts.go.jp/)に掲載されている場合は、リンクさせています(※印をつけています)。

 

1.運行供用者責任

 (1)返還約束違反   

 (2)元請・下請関係   

 (3)レンタカー業者の責任   

 (4)子の所有車に対する親の責任 ※

 (5)ファミリーカー    

 (6)泥棒運転 ※

 (7)マイカー通勤による事故    

 (8)所有権留保 ※

 (9)自動車修理業者の責任 ※ 

2.運行と運行起因性

 (1)運行-固有装置説 ※

 (2)駐車と運行     

 (3)荷下ろし中の事故     

 (4)ロープによる牽引中の事故     

 (5)フォークリフトによる事故      

3.原因競合

 (1)骨髄炎の再発 ※

 (2)統合失調症の誘発   

 (3)心因性の神経症 ※

 (4)一酸化炭素中毒 ※

 (5)身体的特徴 ※

 (6)頚椎後縦靭帯骨化症 

4.自殺との相当因果関係 

5.医療事故との共同不法行為 

6.他人性

 (1)共同保有者 ※

 (2)自動車の所有者(青砥事件) ※

 (3)代行運転車両に同乗中の保有者 ※

 (4)共同運行供用者-泥棒運転   

 (5)同乗中の妻 ※

 (6)自動車所有者の子-助手席で道案内    

 (7)自動車所有者の子-友人が借り受けて運転中    

 (8)好意同乗者 

 (9)運転補助者     

7.信頼の原則  

8.損害賠償額の算定

 (1)逸失利益-妻(家事労働)   

 (2)逸失利益-女児  ※

 (3)逸失利益-男児   

 (4)逸失利益-中間利息控除(ホフマン方式)   

 (5)逸失利益-会社代表者 ※

 (6)逸失利益-個人事業主 ※

 (7)逸失利益-無職で勤労意欲が乏しい者     

 (8)逸失利益-不法残留外国人労働者 ※

  (9)重度後遺障害による介護料の算定    

(10)国民年金等の逸失利益性     

(11)慰謝料-労災保険金との関係 ※

(12)近親者の慰謝料請求権    

(13)死者の慰謝料請求権の相続性 ※

(14)弁護士費用 ※ 

(15)自賠法16条の3第1項が規定する支払基準の拘束力  

(16)第1事故と第2事故(心臓麻痺)との関係による損害額の算定(貝採事件) 

(17)第1事故と第2事故(交通事故)との関係による損害額の算定   

 9.中古車 ※

10.評価損(格落損)  

11.損益相殺

 (1)使用者の労災保険給付請求権代位取得の可否 ※

 (2)遺族年金の損害賠償債権額からの控除 ※

 (3)搭乗者傷害保険金と損害のてん補 ※

 (4)人身傷害補償保険金と損害のてん補 

 (5)被害者の直接請求権と老人保健法による医療給付を行った市町村長が取得した直接請求権との競合     

12.過失相殺

 (1)過失相殺と損益相殺の先後関係 ※

 (2)被害者側の過失    

 (3)幼児の過失相殺 ※

13.共同不法行為

 (1)求償 ※

 (2)一人についての免除     

 (3)一人についての混同     

14.後遺症に対する示談の効力 ※

15.消滅時効の起算点

 (1)政府保障事業に対する請求 ※

 (2)民法724条   

16.遅延損害金の起算日   

17.損害賠償債務と混同 ※ 

18.政府保障事業

 (1)共同不法行為と政府保障事業 ※

 (2)自賠法72条1項による損害のてん補 ※

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