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事件番号

 平成5(オ)561

事件名  損害賠償反訴請求事件  
裁判年月日  平成5年9月9日
法廷名  最高裁判所第一小法廷
裁判種別  判決
結果  棄却
判例集

 交民集26巻5号1129頁

原審裁判所名  
原審事件番号  
原審裁判年月日      
判示事項

乗用車を運転中、前方不注視でセンタラインオーバーしたY1運転の車両に衝突されたAが頭部打撲、左膝蓋骨骨折等の傷害を負い、その後災害神経症となり、事故から3年6ヶ月後に自殺した事案について、事故と自殺との相当因果関係が認められるかどうか。

裁判要旨

本件事故によりAが被った傷は、身体に重大な器質的障害を伴う後遺症を残すようなものでなかったとはいうものの、本件事故の態様がAに大きな精神的衝撃を与え、しかもその衝撃が長い年月にわたって残るようなものであったと、その後の補償交渉が円滑に進行しなかったことなどが原因となって、Aが災害神経症状態に陥り、更にその状態から抜け出せないままうつ病となり、その改善をみないまま自殺に至ったこと、自らに責任のない事故で傷害を受けた場合には災害神経症状態を経てうつ病に発展しやすく、うつ病にり患した者の自殺率は全人口の自殺率を比較してはるかに高いなど原審の適法に確定した事実関係を総合すると、本件事故とAの自殺との間には相当因果関係があるとした上、自殺には同人の心因的要因も寄与しているとして相応の減額をして死亡による損害額を定めた原審の判断は、正当として是認することができる。

 

<一審及び原審判決>

本件事故と自殺との相当因果関係を認めたうえで、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、自殺に対するAの心因的要因の寄与を8割として損害額から減額。

参照法条 民法709条、722条2項

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