1.自由診療と社会保険
交通事故の受傷に対する治療は、自由診療による場合と社会保険(健康保険、労災保険等)を利用する場合の大きく2つに分けられます。
自由診療は、診療報酬の1点単価を医療機関が自由に決められるもので、1点20円〜25円程度が一般的です。これに対して健康保険では1点単価が10円、労災保険では1点単価が12円とされていますので、通勤・業務以外の事故であれば健康保険を、通勤・業務上の事故であれば労災保険を利用することにより、自由診療の場合と比べて治療費を大きく抑えることができます。
交通事故の受傷に対する治療でも社会保険を利用することができますので、下記の例を参考にご利用いただけたらと思います。
2.社会保険の利用例
社会保険の利用により治療費を抑えるメリットがある典型例として、@相手方に任意自動車保険がついていない場合、A被害者にもある程度の過失が認められる場合が挙げられます。
@相手方が任意保険に加入していない場合には、支払限度額(傷害で120万円)が決まっている自賠責保険から保険金を受け取ることになりますが、120万円という枠の中で治療費の占めるウエイトが大きくなれば、治療費以外の損害(慰謝料等)について受け取る枠は必然的に小さくなります。このため、自由診療でなく、社会保険を使用すれば、治療費を抑えることができ、120万円の枠を有効に使うことができます(例1)。
また、A被害者にもある程度の過失が認められる場合には、自由診療の場合と比べて、過失相殺される額を少なくする効果があります(例2)。
例1:相手方が任意保険に加入しておらず、自賠責保険に請求する場合(相手過失100%)
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自由診療 |
健康保険 |
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| 治療費 |
80万円 |
40万円 |
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健保給付額 28万円 |
患者負担分 12万円 |
健保では3 割自己負担 |
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慰謝料等 |
70万円 |
70万円 |
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上記合計 |
150万円 |
28万円 |
82万円 |
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治療費 |
80万円 |
28万円 |
12万円 |
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被害者受取額 |
40万円 |
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70万円 |
受取額に30 万円の違い |
例2-1:被害者に20%の過失がある場合(相手に任意保険あり) −健康保険使用−
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自由診療 |
健康保険 |
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| 治療費 |
200万円 |
100万円 |
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健保給付額 70万円 |
患者負担分 30万円 |
健保では3 割自己負担 |
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慰謝料等 |
100万円 |
100万円 |
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上記合計 |
300万円 |
70万円 |
130万円 |
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過失相殺20% |
60万円 |
14万円 |
26万円 |
治療費が少な い分、相殺され る額も抑えられ ます。 |
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賠償額 |
240万円 |
56万円 |
104万円 |
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治療費 |
200万円 |
56万円 |
30万円 |
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被害者受取額 |
40万円 |
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74万円 |
受取額に34 万円の違い |
なお、上記の例で被害者が無過失の場合は、下記のとおり受取額は変わりません。
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自由診療 |
健康保険 |
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| 治療費 |
200万円 |
100万円 |
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健保給付額 70万円 |
患者負担分 30万円 |
健保では3 割自己負担 |
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慰謝料等 |
100万円 |
100万円 |
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上記合計 |
300万円 |
70万円 |
130万円 |
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治療費 |
200万円 |
70万円 |
30万円 |
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被害者受取額 |
100万円 |
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100万円 |
受取額は 変わらず |
2-2:被害者に20%の過失がある場合(相手に任意保険あり) −労災保険使用−
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自由診療 |
労災保険 |
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| 治療費 |
200万円 |
120万円 |
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労災給付額 120万円 |
患者負担分 0万円 |
労災では自 己負担なし |
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慰謝料等 |
100万円 |
100万円 |
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上記合計 |
300万円 |
120万円 |
100万円 |
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過失相殺 20% |
60万円 |
24万円 |
20万円 |
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賠償額 |
240万円 |
96万円 |
80万円 |
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治療費 |
200万円 |
96万円 |
0万円 |
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被害者受取額 |
40万円 |
|
80万円 |
受取額に40 万円の違い |
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