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自賠責保険と任意自動車保険

 自動車保険は、契約することが法律により強制されている自賠責保険と強制されていない任意自動車保険(任意保険)に大きく分けられます。任意保険はさらに、対人賠償責任保険や対物賠償責任保険などに分けられます。 

 交通事故にあった場合には、ご自身が契約している任意保険会社に事故状況等を報告するとともに、ご契約内容、保険金の支払可否・算定方法、保険を使用した場合における翌年の概算保険料等を確認することが大切です。

 各保険の概要は次のとおりです。任意保険につきましては、被保険者(補償を受けられる方)、補償内容および免責事由(保険金が支払われない場合)等をパンフレット・約款等でご確認ください。

 

1.自賠責保険

  自賠責保険は、自動車損害賠償保障法という法律に基づき被害者保護を図るためにすべての自動車(原動機付自転車を含む)に契約が義務付けられている強制保険です。対人賠償(他人の人身損害への賠償)のみを対象としており、被害者1名あたりの支払限度額が決まっています(死亡3000万円、後遺障害等級14000万円〜1475万円、傷害120万円)。また、ひき逃げまたは無保険車により受傷した被害者を救済するために、「政府保障事業」という制度が設けられています。

 

2.任意自動車保険

(1)相手方に賠償する保険

 ①対人賠償責任保険

   対人賠償責任保険は、ご契約のお車の事故により他人を死傷させた場合に、法律上の損害賠償責任を補償する保険です(自賠責保険部分を除きます)。また、相手方が死亡または病院等に一定期間入院した場合には、対人臨時費用保険金が支払われます。

 ②対物賠償責任保険

  対物賠償責任保険は、ご契約のお車の事故により他人の車その他の財物を損傷させた場合に、法律上の賠償責任を補償する保険です。

 ③対物超過修理費用特約(自動付帯)

   対物賠償責任保険で補償する事故で、他人の車の時価額を超える修理費が発生し、補償を受けられる方がその差額分を負担する場合に、一定期間内に修理を行ったときに限り、差額分の修理費に補償を受けられる方の過失割合を乗じた額が支払われる保険です。

 ④他車運転危険担保特約(自動付帯)

 保険証券記載の補償を受けられる方やそのご家族が、借りたお車を運転中の事故でも、借りたお車の保険に優先して、ご契約のお車の保険からご契約内容に応じて支払われる保険です。

 

(2)ご自身を補償する保険

 ①人身傷害補償保険

   人身傷害補償保険は、自動車事故やその他の交通事故等により、補償を受けられる方が受傷・死亡された場合や後遺障害を被られた場合に生じる治療費・休業損害・精神的損害・逸失利益・介護料・葬祭費等について、ご自身の過失割合に関係なく、補償を受けられる方1名につきご契約金額を限度に、実際の損害額が支払われる保険です。

 ②自損事故保険 

   自損事故保険は、電柱との衝突や崖からの転落などの単独事故等によって、運転者等の自賠責保険等で補償されない方が受傷・死亡された場合や後遺障害が残った場合に、一定額が支払われる保険です。 自賠責保険等または人身傷害保険の保険金が支払われない場合に補償対象となります。

 ③搭乗者傷害保険

   搭乗者傷害保険は、ご契約のお車の事故により、乗車中の方(運転者を含みます)が、受傷・死亡された場合や後遺障害が残った場合に、補償を受けられる方1名につきご契約金額に基づいて、一定額が支払われる保険です

 ④無保険車傷害保険

   無保険車との事故で、被害者が死亡または後遺障害を負った場合に、相手方から十分な賠償が得られないときに、相手方が負担すべき損害賠償額のうち自賠責保険等の保険金を超える部分を補償する保険です。

 

(3)お車を補償する保険−車両保険−

   車両保険は、事故によりご契約のお車に生じた損害に対して支払われる保険です。補償の範囲が広いタイプと補償の範囲を限定するタイプの2種類あるのが一般的です。

 

【自動車保険約款等】

◇東京海上日動火災社

◇三井住友海上火災社

◇損保ジャパン社 

【関連情報・コラム】

◇搭乗者傷害保険の請求について 

◇自動車保険金請求と等級ダウン・等級据え置きについて

後遺障害の請求方法-被害者請求と事前認定どちらにすべきか-

 交通事故の後遺障害の請求方法には、被害者請求と事前認定の2つの方法があります。被害者請求は相手方の自賠責保険会社に直接請求するのに対して、事前認定は相手方の任意保険会社を通じて請求するものです。

 後遺障害の請求の7割近くは事前認定と思われます。これは相手方の任意保険会社のペースで手続きなどが進んでいることが多いと推測されます。

 被害者請求も事前認定もどちらも、保険会社から損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)という第三者機関に書類等が送付されて、そこで後遺障害の審査がされることに違いはありません。しかし、事前認定の場合、後遺障害の手続きは相手方の任意保険会社が全て行うので被害者の方に負担がかからない一方で、全ての資料を出さないのではないか、不利な意見書などを付けるのではないか、といった不安が出てくることもあると思います。

 事前認定に少しでも不安のある方には、診断書等の書類は原則として全てご自身でそろえる必要がありますが、被害者請求の方法をお勧めいたします。

 しかし、被害者請求の場合でも、事前認定では不安が大きいから被害者請求にする、といった態度をあからさまに任意保険会社の担当者に示すことは得策とはいえません。後遺障害の認定後も、引き続き任意保険会社とは賠償金のやりとりをする必要があるからです。また、被害者請求を行う場合でも、任意保険会社の担当者に事情等を説明しますと必要な診断書・診療報酬明細書の写しなどをもらえることが多いです。被害者請求でそのまま使えますので、新たな診断書等の取り付け費用・時間・労力などを節約できます。

 このように事前認定に少しでも不安があるという場合には、被害者請求をお勧めいたします。

 なお、任意保険会社の担当者が、被害者の方の後遺障害認定に協力的なこともありますので、そのような場合には事前認定でもよいと思いますが、この場合でも、念のため、医師の作成した後遺障害診断書の内容はご確認いただいた方がよいです。また、最初の後遺障害請求は事前認定でも、異議申し立てのときには被害者請求で行うことができます。

 (平成26年6月4日作成)

【関連ページ】

◇自動車保険の請求方法

◇損害保険料率算出機構とは

◇一括払と自賠責保険

◇交通事故の示談

◇後遺障害の被害者請求に必要な書類について

後遺障害の被害者請求に必要な書類について

 交通事故では怪我をして長期にわたり治療を続けても、症状の改善が見られないことがあります。このような場合には、症状固定として、後遺障害の請求を行うことになります。

 後遺障害の請求方法には、被害者請求(相手方の自賠責保険会社に直接請求する方法)と事前認定(相手方の任意保険会社を通じて請求する方法)がありますが、ここでは被害者請求に必要な書類、入手方法等についてまとめています。

1.被害者請求に必要な書類の入手方法

 被害者請求は相手方の自賠責保険会社に対して行います。請求に必要な書類・書式も、相手方の自賠責保険会社(お住まいのお近くのサービスセンターなど)から取り寄せます(お電話で取り寄せることができます)。

 相手方の自賠責保険会社が分からないときには、通事故証明書で確認することができます。交通事故証明書は自動車安全運転センターという機関からインターネット等を通じて入手することができます。

2.被害者請求に必要な書類等

 相手方の自賠責保険会社に後遺障害の被害者請求を希望していることを伝えますと、下記の書類・書式が送付されてきます(下記(2)と(7)の書類・画像は、別途ご自身で取りつけます)。

 書類に必要事項を記入し、ご通院先の病院・医師に診断書等を作成いただいてから、相手方の自賠責保険の担当部署に書類等を郵送します。 

(1)自動車損害賠償責任保険支払請求書兼指図書

 この書類は、被害者の方の住所、氏名、保険金お振込み先口座等の記入をするものです。

(2)印鑑証明書

 請求者本人の確認のため、印鑑証明書の添付が求められます。

(3)交通事故証明書

 交通事故の発生日時・場所・当事者等について証明する交通事故証明書の添付が求められます。

(4)事故発生状況報告書

 事故の発生状況について、図と文章で説明を行う書類です。

(5)診断書

 事故から状固定日までの期間の診断書をご通院先の病院(医師)に作成していただくものです。

(6)診療報酬明細書

 事故から症状固定日までの期間の治療内容等を記した明細書を病院に作成していただくものです。

(7)レントゲン写真・MRI等の画像

 事故から状固定日までの期間に撮影された画像を病院から取り寄せます。

(8)後遺障害診断書

 主治医の先生に状固定日の状態について診断書を作成していただくものです。後遺障害認定においてとても重要な書類になります。

3.後遺障害の異議申し立てに必要な書類等

 下記は後遺障害の異議申し立てを被害者請求で行う場合に必要になる書類です。所定の書式は、相手方の自賠責保険会社から取り寄せます。

(1)自動車損害賠償責任保険支払請求書兼指図書

  必要事項を記入します。ご捺印欄には、印鑑証明書の印を押します。初回が被害者請求のときは不要のこともあります。

(2)印鑑証明書

 本人確認のためあらためて取り付け、添付します。 

(3)異議申立書

 異議申し立てを行うための所定の書式があります。申し立てる内容は、この書式の中に記入するか、この書式には「別紙のとおり」と記載して、別の用紙に申し立てる内容を記入します。

(4)新たな資料等

 後遺障害の異議申し立ては、新しい資料等を添付せずに行うことも可能ですが、医師の診断書などを新たに添付した方が有利になることが多いです。

(平成26年6月20日作成)

【関連ページ】

◇自動車保険の請求方法

◇損害保険料率算出機構とは

◇一括払と自賠責保険

◇交通事故の示談

◇後遺障害診断書の作成依頼のポイント

◇後遺障害の等級認定に対する異議申立について

◇後遺障害の請求方法-被害者請求と事前認定- 

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