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損害保険料率算出機構とは

1.損害保険料率算出機構とは

 損害保険料率算出機構(損保料率機構)は、「損害保険料率算出団体に関する法律」という法律に基づいて設立された損害保険料率算定会と自動車保険料率算定会の2つの団体が2002年7月に統合してできた日本で唯一の料率算出団体で、損害保険業の健全な発達と保険契約者等の利益の確保を目的としています。

 損保料率機構は、同法第7条の2の業務規定に基づき、参考純率・基準料率の算出・会員への提供と自賠責保険の損害調査を主な業務としており、会員である損害保険会社からの会費と自賠責保険料の一部を財源として活動を行っています。

(業務の範囲) 

第七条の二  料率団体は、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。
一  参考純率を算出し、会員の利用に供すること。 
二  基準料率を算出し、会員の利用に供すること。 
2  料率団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
一  保険料率の算出に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を会員に提供すること。 
二  保険料率に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。 
三  前項各号及び前二号に掲げる業務に付随する業務 四  前三号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するため必要な業務

 

2.損保料率機構における自賠責保険の損害調査

(1)損害調査体制

 自賠責保険は「自動車損害賠償保障法」という法律に基づき被害者救済を目的とする強制保険ですので、中立的・客観的な立場から公正で迅速な損害調査が求められています。そこで損保料率機構が損害保険会社からの依頼に基づき、第三者機関として自賠責保険の損害調査を集中的に行っています。  

 損保料率機構の損害調査体制は、調査事務所、地区本部および本部の3層構造で、基本的には全国都道府県の県庁所在地等に設置された調査事務所において損害調査を行い、調査事務所では判断が困難な事案や異議申立事案など一定の事案については地区本部または本部で損害調査を行っています。   

 調査内容の具体例として、下記が挙げられます。調査にあたっては、事故当事者や病院への照会、事故現場調査、顧問弁護士・顧問医への相談等を行います。 

○自賠責保険の支払対象か否か(運行供用者責任、他人性等)  

○重過失減額の適否  
○事故と傷害・後遺障害・死亡との因果関係の有無  
○治療費の妥当性の確認  
○後遺障害の等級認定  
○自賠責保険の支払額の積算

 

(2)損保料率機構の損害調査結果の影響

 自賠責保険金の支払いに関する最終的な決定権限は自賠責保険会社にありますが、損保料率機構の損害調査結果に基づいて支払いがなされます。このため、損保料率機構の損害調査結果が、被害者の方の受け取る賠償金に大きな影響を与えることになります。

  例えば、被害者の方が加害者の加入する任意保険会社を通じて後遺障害の請求をした場合、任意保険会社は損保料率機構に後遺障害診断書等の関係資料を送り、後遺障害の等級認定を受け(この手続きを「事前認定」といいます)、その結果に基づき示談交渉や自賠責保険部分を含む賠償金の支払いがなされます。また、被害者の方が自賠責保険会社に被害者請求を行う場合も、自賠責保険会社が損保料率機構に後遺障害診断書等の関係資料を送り、後遺障害の等級認定結果に基づき、自賠責保険から支払いがなされます。

 このように、損保料率機構の損害調査結果は、示談交渉や被害者の方の受け取る賠償額に大きな影響があるといえます。

 

(3)等級認定に対する異議申立

①損害保険会社(損保料率機構)への異議申立

 被害者の方が損保料率機構の損害調査結果に不服があるときは、異議申立の手続きを行うことができます。異議申立は損害保険会社を通じて行います。損害保険会社への異議申立に回数制限はありません。

 異議申立がなされると、基本的には損保料率機構に設置されている「自賠責保険(共済)審査会」という審査機関で審議がなされます。審査会のメンバーは、審査の客観性・専門性を図る観点から、外部の弁護士や医師等で構成されています。

 この審査会で異議申立事案を審議するにあたっては、最初の回答を変更するに足り得る新たな資料(診断書等)が添付されているかどうかがポイントの一つとされています。このため、異議申立を行う場合は、損保料率機構の回答文書を損害保険会社から取得して回答理由を分析したうえで、申立内容および添付する資料を検討することが大切になります。

 

②自賠責保険・共済紛争処理機構への異議申立

 損保料率機構の損害調査結果に不服があるときは、自賠責保険・共済紛争処理機構という自動車損害賠償保障法に基づいて設立された機関に異議申立を行うこともできます。

 この機関は、自賠責保険制度上の最終判断を行うこととされていますので、損害保険会社(損保料率機構)に異議申立を行ってもご納得できる等級認定が受けられなかった時に利用することが基本となります。

 損害保険会社(損保料率機構)が審査した資料と同じ資料を見て審査がなされますので、新しい医師の意見書等を添付する場合は、この機関でなく、損害保険会社(損保料率機構)に対して再度異議申立を行うことになります。

(令和5年11月7日更新)

 

【関連法令】法令は総務省の法令データ提供システムにリンクしています。

◇損害保険料率算出団体に関する法律  

【関連ページ】

◇自動車保険の請求方法

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