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  自賠責保険の実務は、損害保険料率算出機構(損保料率機構)という第三者機関で集中的に行われています。それは、自賠責保険が被害者保護を目的とする社会保障的な性格を有しているからです。自賠責保険の後遺障害等級認定の実務もこの機関で行われています。

 後遺障害の等級認定において主に検討されるのは、交通事故との因果関係と残存する後遺障害の程度(重さ)の2点になります。最初に因果関係について検討され、因果関係が認められる場合には後遺障害の程度が検討されることになります。 

 交通事故との因果関係の検討では、後遺障害診断書に記載された症状固定日における自覚症状が、今回の交通事故によって現れたと認められるか確認されます。具体的には、交通事故の状況、物損状況、受傷部位、診断書の診断名・症状・所見、症状の推移等を確認し、明らかでない部分がある場合は医療機関に照会文書で質問することもあります。例えば、残っている自覚症状が事故から1ヶ月経過して現れていり、2ヶ月間治療をまったく受けていない期間があることが確認されたような場合には、今回の交通事故とは別の原因で発症したものとみなされてしまい、事故との因果関係は認められないと判断される可能性が高いと言えます(ただし障害の内容や程度等によって例外もありえます)。

 交通事故との因果関係が認められる場合には、次に後遺障害の程度(重さ)が検討されます。ここでは、症状固定日における自覚症状が労災保険の認定基準のどの等級に該当するかどうか確認されます。この認定基準には、視力障害(矯正視力0.6以下)、聴力障害(平均純音聴力レベル40dB以上)、関節機能障害(健康な側の3/4以下に制限)のように数値で明確に定められているものは比較的容易に判断できますが、多くの基準は抽象的な内容です。このため、画像所見や検査結果の推移、治療内容、病院からの医療照会の回答内容、顧問医の意見などをもとに、被害者の方の状態についてできるだけ具体的にイメージしながら、労災保険の認定基準にあてはめて後遺障害等級を判断することになります(異議申立事案の場合は通常顧問医が審議し等級の結論を出します)。

 自賠責保険の後遺障害認定業務は、基本的には書面審査になりますので、提出・回答が必要な書面はできるだけ具体的かつ詳細にもれなく記載することが大切になります。

以上

(令和5年9月21日改訂)

 

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