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事件番号 昭和46(オ)1109
事件名 保険金請求事件  
裁判年月日

昭和48年1月30日

法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集

交民集6巻1号1頁

原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号  
原審裁判年月日 昭和49年9月13日
判示事項

共同運行供用者であるBC夫婦について、BC夫婦の子である被害者X1との間で相続による混同を生じ、BC夫婦の賠償義務が消滅した場合に、BC夫婦に自動車を貸した他の運行供用者Aの債務に影響を及ぼすかどうか。

裁判要旨

第三点について。

原判示のように、本件事故車の運行につき、Aとともに、BC夫婦もまた運行供用者の地位にあるしても、両者の運行供用者としての責任は、各自の立場において別個に生じ、ただ同一損害の填補を目的とする限度において関連するにすぎないのであって、いわゆる不真正連帯の関係に立つものと解される。そして、不真正連帯債務の債務者相互間には右限度以上の関連性はないのであるから、債権を満足させる事由以外には、債務者の一人について生じた事項は他の債務者に効力を及ぼさないものというべきであって、不真正連帯債務には連帯債務に関する民法438条の規定の適用はないものと解するのが相当である。したがって、BC夫婦とX1との間に混同を生じ、BC夫婦の債務が消滅したとしても、Aの債務にはなんらの影響を及ぼさないものと解すべきであって、Aの責任を前提としてYの支払義務を認めた原判決に所論の違法はない。

参照法条 民法438条、民法719条

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