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事件番号 昭和59(オ)1063
事件名 保険金請求事件  
裁判年月日 昭和63年1月16日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集

判時1298号113頁、判タ685号151頁

原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号  
原審裁判年月日 昭和59年6月27日
判示事項

普通貨物自動車の側面にフォークリフトを横付けし、荷台に積まれた原木の荷降ろし作業中、通りかかった少女の頭部、顔面に原木が落下し、死亡させた事故について、フォークリフトの運行によって生じたものといえるかどうか。

裁判要旨

枕木が装置されている荷台は、本件車両の固有の装置というに妨げなく、また、本件荷降ろし作業は、直接的にはフォークリフトを用いてされたものであるにせよ、併せて右荷台をその目的に従って使用することによって行われたものというべきであるから、本件事故は、本件車両を「当該装置の用い方に従い用いること」によって生じたものということができる。

参照法条 自賠法2条2項、自賠法3条

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