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 事件番号  昭和48(オ)739
 事件名  損害賠償請求事件  
 裁判年月日  昭和50年7月8日
 法廷名  最高裁判所第三小法廷
 裁判種別  判決
 結果  棄却
 判例集  交民集8巻4号905頁
 原審裁判所名  
 原審事件番号  
 原審裁判年月日            
 判示事項 妻の家事労働についての逸失利益算定の可否
 裁判要旨

妻の家事労働が財産上の利益を生ずるものであり、これを金銭的に評価することが不可能といえないことは、当裁判所判例の示すとおりである。これと同旨の見解に立って、Yが本件事故による負傷のため家事労働に従事することができなかった期間について財産上の損害を被ったものとした原審の判断は、正当として是認することができる。

 参照法条 民法709条

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