頚椎後縦靭帯骨化症の素因減額に関する交通事故判例

 

 事件番号  平成5年(オ)1603
 事件名  損害賠償請求  
 裁判年月日  平成8年10月29日
 法廷名  最高裁判所第三小法廷
 裁判種別  判決
 結果  破棄差戻し
 判例集  交民集29巻5号1272頁
 原審裁判所名  大阪高等裁判所
 原審事件番号  
 原審裁判年月日            平成5年5月27日
  判示事項

1.不法行為により傷害を被ったことに基づく損害賠償の

  額を定めるに当たり、被害者の疾患をしんしゃくするこ

  との可否

2.交通事故により傷害を被ったことに基づく損害賠償の

  額を定めるに当たり、頚椎後縦靭帯骨化症という被

  害者の疾患をしんしゃくすることができるとされた事例

 裁判要旨

1.被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した

  被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した

  場合に、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者

  に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、

  裁判所は、損害賠償の額を定めるにあたり、民法722

  条2項の規定を類推適用して、被害者の疾患をしん

  しゃくすることができる。

2.上記については、加害行為前に疾患に伴う症状が

  発現していたかどうか、疾患が難病であるかどうか、

  疾患に罹患するにつき被害者の責めに帰すべき事

  由があるかどうか、加害行為により被害者が被った

  衝撃の強弱、損害拡大の素因を有しながら社会生

  活を営んでいる者の多寡等の事情によって左右さ

  れない。

3.本件においてXの罹患していた疾患がXの治療の

  長期化や後遺障害の程度に大きく寄与しているこ

  とが明白であるから、損害の額を定めるに当たり

  右疾患をしんしゃくすべきものではないとはいえない。

 参照法条 民法709条、民法722条第2項

 

 

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