| 事件番号 | 平成5年(オ)1603 |
| 事件名 | 損害賠償請求 |
| 裁判年月日 | 平成8年10月29日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻し |
| 判例集 | 交民集29巻5号1272頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | |
| 原審裁判年月日 | 平成5年5月27日 |
| 判示事項 |
1.不法行為により傷害を被ったことに基づく損害賠償の 額を定めるに当たり、被害者の疾患をしんしゃくするこ との可否 2.交通事故により傷害を被ったことに基づく損害賠償の 額を定めるに当たり、頚椎後縦靭帯骨化症という被 害者の疾患をしんしゃくすることができるとされた事例 |
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裁判要旨 |
1.被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した 被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した 場合に、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者 に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、 裁判所は、損害賠償の額を定めるにあたり、民法722 条2項の規定を類推適用して、被害者の疾患をしん しゃくすることができる。 2.上記については、加害行為前に疾患に伴う症状が 発現していたかどうか、疾患が難病であるかどうか、 疾患に罹患するにつき被害者の責めに帰すべき事 由があるかどうか、加害行為により被害者が被った 衝撃の強弱、損害拡大の素因を有しながら社会生 活を営んでいる者の多寡等の事情によって左右さ れない。 3.本件においてXの罹患していた疾患がXの治療の 長期化や後遺障害の程度に大きく寄与しているこ とが明白であるから、損害の額を定めるに当たり 右疾患をしんしゃくすべきものではないとはいえない。 |
| 参照法条 | 民法709条、民法722条第2項 |
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◇一酸化炭素中毒 ※
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