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事件番号

平成5(オ)527

事件名 損害賠償請求事件  
裁判年月日

平成8年4月25日

法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
判例集

交民集29巻2号302頁

原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号  
原審裁判年月日 平成4年11月26日
判示事項

第一事故によって脳挫傷、頭蓋骨骨折、肋骨・左下腿骨骨折等の傷害を負い、知能低下、左腓骨神経麻痺、複視等の後遺障害を残したAが、症状固定の診断から6日後に自宅近くで貝採りのため海中に入ったところ心臓麻痺で死亡した事案について、第一事故による後遺障害逸失利益の算定上、死亡の事実を就労可能期間の算定の際に考慮すべきかどうか。

裁判要旨

「交通事故の被害者が事故に起因する傷害のために身体的機能の一部を喪失し、労働能力の一部を喪失した場合において、いわゆる逸失利益の算定に当たっては、その後に被害者が死亡したとしても、右交通事故の時点で、その死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、右死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものでないと解するのが相当である。けだし、労働能力の一部喪失による損害は、交通事故の時に一定の内容のものとして発生しているのであるから、交通事故の後に生じた事由によってその内容に消長を来すものではなく、その逸失利益の額は、交通事故当時における被害者の年齢、職業、健康状態等の個別要素と、平均稼働年数、平均余命等に関する統計資料から導かれる就労可能期間に基づいて算定すべきものであって、交通事故の後に被害者が死亡したことは、前記の特段の事情のない限り、就労可能期間の認定に当たって考慮すべきものとはいえないからである。また、交通事故の被害者が事故後にたまたま別の原因で死亡したことにより、賠償義務を負担する者がその義務の全部又は一部を免れ、他方被害者ないしその遺族が事故により生じた損害のてん補を受けることができなくなるというのでは、衡平の理念に反することになる。」

「Aは本件交通事故に起因する本件後遺障害により労働能力の一部を喪失し、これによる損害を生じていたところ、本件死亡事故によるAの死亡について前記の特段の事情があるとは認められないから、就労可能年齢67歳までの就労可能期間の全部について逸失利益を算定すべきである。」

参照法条 民法709条

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