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事件番号 昭和56(オ)313
事件名 保険金請求事件  
裁判年月日 昭和56年11月13日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集

交民集14巻6号1255頁

原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号  
原審裁判年月日 昭和55年12月23日
判示事項

荷下ろし作業中の事故について、自賠法3条の「運行によって」発生したものといえるかどうか。

裁判要旨

原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件事故が自賠法3条にいう自動車の運行によって発生したものということはできないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。

 

<原審の判断>

本件事故現場は外部の人や車両が出入りすることが許されていない場所であり、しかも、駐車してから1時間余り経過したのちの荷下ろし作業中の事故であり、その荷下ろし後に事故車両の走行が予定されていたものでもないから、本件事故は自賠法3条にいう自動車の「運行によって」発生したものではない。

参照法条 自賠法3条

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