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事件番号 昭和44(オ)79
事件名 損害賠償請求事件  
裁判年月日 昭和45年7月16日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集

判例時報600号89頁

原審裁判所名  
原審事件番号  
原審裁判年月日  
 判示事項

被害者に重い後遺障害が残ったときに、直接の被害者ではないその両親に固有の慰謝料請求が認められることの可否

裁判要旨

原審の確定した本件事故によるX1(事故時7歳)の傷害の程度(頭蓋底骨折しその眼は視束萎縮しそのために右眼はほとんど失明状態、左眼は裸眼視力0.06となり、歩行はいくぶん異常となった)に徴するときは、同X1の両親であるX2、X3の受けた精神的苦痛はX1が死亡した場合に比してまさるとも劣らないものであると認めて、右X2・X3両名の慰謝料請求を認容すべきものとした原審の判断は正当である。

参照法条 民法709条、民法710条、民法711条

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