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事件番号 平成2(オ)435
事件名 損害賠償請求事件  
裁判年月日 平成3年11月19日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
判例集

交民集24巻6号1352頁

原審裁判所名  
原審事件番号  
原審裁判年月日            
判示事項

交差点を青信号に従って直進した運転者に「信頼の原則」を適用して無過失を認めた事例

裁判要旨

道路交通法37条は、交差点で右折する車両等は、当該交差点において直進しようとする車両等の進行妨害をしてはならない旨を規定しており、車両の運転者は、他の車両の運転者も右規定の趣旨に従って行動するものと想定して自車を運転するのが通常であるから、右折しようとする車両が交差点内で停止している場合に、当該右折車の後続車の運転者が右停止車両の側方から前方に出て右折進行を続けるという違法かつ危険な運転行為をすることなど、車両の運転者にとって通常予想することができないところである。前記事実関係によれば、Yは、青色信号に従って交差点を直進しようとしたのであり、右折車である郵便車が交差点内に停止してY車の通過を待っていたというのであるから、Yには、他に特別の事情のない限り、郵便車の後続車がその側方を通過して自車の進路前方に進入して来ることまでも予想して、そのような後続車の有無、動静に注意して交差点を進行すべき注意義務はなかったものといわなければならない。

参照法条  

*信頼の原則:他の交通関与者が交通秩序に従った適切な行動をとることを信頼するのが相当である場合には、その者の不適切な行動によって生じた交通事故について加害者たる交通関与者は責任を負わないという考え方(交通事故判例百選80頁)

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