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 下記は、外貌(頭部・顔面部・頚部)の醜状障害の内容と認定基準について、まとめています。

 外貌の醜状障害の後遺障害等級は、下記のとおり、平成23年5月2日に自賠法施行令が改正・施行され、従来の男女間の違いが解消されています。

 

【自賠法施行令別表二】 平成22年6月10日以降に発生した事故に適用

等級 後遺障害

7級

(12) 外貌著しい醜状を残すもの

9級

(16) 外貌相当程度の醜状を残すもの

12級

(14) 外貌醜状を残すもの

 

※改正前

等級 後遺障害

7級

(12) 女子の外貌に著しい醜状を残すもの

12級

(14) 男子の外貌に著しい醜状を残すもの

(15) 女子の外貌に醜状を残すもの

14級

(10) 男子の外貌に醜状を残すもの 

※(  )内は号数を表します。例えば、7級の(12)でしたら、7級12号となります。

 

1.「外貌」(上記すべての等級が対象)

 「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう 

 

2.「著しい醜状」(7級)

 外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。

(イ)頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損

(ロ)顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5センチメートル以上の線状痕又は10円銅貨大以上の組織陥没

(ハ)頚部にあっては、てのひら大以上の瘢痕 

 

3.「相当程度の醜状」(9級)

 外貌における「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいう。 

 

4.「醜状」(12級)

 外貌における単なる「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。

(イ)頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損

(ロ)顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕

(ハ)頚部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

 

5.その他

(1)障害補償の対象となる外貌の醜状とは人目につく程度以上のものでなければならないから、瘢痕、線状痕及び組織陥没であって眉毛、頭髪等にかくれる部分については、醜状として取り扱わないこととなる。

【例】 眉毛の走行に対して3.5センチメートルの縫合創痕がありそのうち1.5センチメートルが眉毛にかくれている場合は、顔面に残った線状痕は2センチメートルとなるので、外貌の醜状には該当しない。

 

(2)顔面神経麻痺は、神経系統の機能の障害ではあるが、その結果として現れる「口のゆがみ」は単なる醜状として、また閉瞼不能は眼瞼の障害として取り扱う。

【例】右頬部に受傷し、加療中、次第に右顔面神経麻痺の兆候を呈し、顔半面は左方にひきつっている場合(外貌の単なる「醜状」)

 

(3) 頭蓋骨のてのひら大以上の欠損により、頭部の陥没が認められる場合で、それによる脳の圧迫により神経症状が存する場合は、外貌の醜状障害に係る等級と神経障害に係る等級のうちいずれか上位の等級により認定することとなる。

 

(4)眼瞼耳介及びの欠損障害については、これらの欠損障害について定められている等級と外貌の醜状に係る等級のうち、いずれか上位の等級により認定することとなる。 

 なお、耳介及び鼻の欠損障害に係る醜状の取り扱いは、次によることとなる。

イ)耳介軟骨部の1/2以上を欠損した場合は、「著しい醜状」とし、その一部を欠損した場合は、単なる「醜状」とする。

ロ)鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損した場合は、「著しい醜状」とし、その一部又は鼻翼を欠損した場合は、単なる「醜状」とする。

 

(5)2個以上の瘢痕又は線状痕が相隣接し、又は相まって1個の瘢痕又は線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級を認定する。

 

【参考ホームページ】

◇著しい外貌醜状についての労災障害等級表は憲法14条違反(京都第一法律事務所)

◇「外ぼう障害に係る障害等級の見直しに関する専門検討会」厚生労働省

◇京都地裁平成22年5月27日判決:裁判所ホームページ

【関連ページ】

◇後遺障害等級認定のポイント   

◇後遺障害等級表と認定基準

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