下記では、「神経系統の機能又は精神の障害」に関する後遺障害等級とこれに対応する障害の内容について、自賠法施行令別表に基づいて記載しています。
【自賠法施行令別表一】
1級 |
(1) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級 |
(1) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
【自賠法施行令別表二】
3級 |
(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級 |
(2) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級 |
(4) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級 |
(10) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することのできる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級 |
(13) 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級 |
(9) 局部に神経症状を残すもの |
※( )内は号数を表します。例えば、1級の(3)でしたら、1級3号となります。
※自賠責保険の後遺障害等級認定で準拠している労災保険の認定基準上、下記の点が規定されています。
・1級…「生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常時介護を要するもの」
・2級…「生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時介護を要するもの」
・3級…「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、労務に服することができないもの」
・5級…「極めて軽易な労務にしか服することができないもの」
・7級…「軽易な労務にしか服することができないもの」
・9級…「通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約されるもの」
・12級…「通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの」
・14級…12級よりも軽度のもの
より具体的な基準について、下記のように分けて定められています。
(1) 脳の障害
(2) 脊髄の障害
(3) 末梢神経障害
末梢神経麻痺に係る等級認定は、原則として、損傷を受けた神経の支配する身体各部の器官における機能障害に係る等級により認定する旨が規定されています。
(4) その他特徴的障害
外傷性てんかん、失調・めまい・平衡機能障害、疼痛等感覚障害(受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害、特殊な性状の疼痛:カウザルギー・RSD)など
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