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 眼の後遺障害は、①眼球の障害と②まぶたの障害に大きく分けられます。

 眼球の障害はさらに、①視力障害、②調節機能障害、③運動障害、④視野障害の4つに分けられます。

 下記は、「②調節機能障害」の内容と認定基準についてまとめています。

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【自賠法施行令別表二】

※(  )内は号数を表します。例えば、11級の(1)でしたら、11級1号となります。

 

1.総論(上記すべての等級が対象)

  • 「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」とは、調節力が通常の場合の1/2以下に減じた場合をいう。 
  • 調節力とは、明視できる遠点から近点までの距離的な範囲をレンズに換算した値をいい、ジオプトリー(D)という単位である。調節力は年齢と密接な関係がある。 

 

2.両眼(11級)

  • 両眼が被災した場合及び被災した眼は1眼のみであるが被災していない眼の調節力に異常が認められる場合は、年齢別の調節力を示す下表の調節力値との比較により行う。
  • この場合、表に示される年齢は、例えば「40歳」については「40歳」から「44歳」までの者に対応するものとして取り扱う。なお、年齢は治ゆ時における年齢とする。
  • また、この場合には、55歳以上であるときは、障害補償の対象とならない。

5歳毎年齢の調節力

年齢 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
調節力(D) 9.7 9.0 7.6 6.3 5.3 4.4 3.1 2.2 1.5 1.35 1.3

3.1眼(12級)

  • 調節力が1/2以下に減じているか否かは、被災した眼が1眼のみであって、被災していない眼の調節力に異常がない場合は、当該他眼の調節力との比較により行う
  • 被災していない眼の調節力が1.5D以下であるときは、実質的な調節の機能は失われていると認められるので、障害補償の対象とならない。

 

4.まとめ

 上記基準をまとめると、下記のとおりです。

(1)両眼を被災した場合

  • 治ゆ時に55歳未満で、上記表と比較して調節力が1/2以下の場合→11級該当
  • 治ゆ時に55歳以上のとき→補償の対象外

 

(2)1眼を被災した場合

  • 被災していない眼の調節力が正常の場合、これと比較して調節力が1/2以下→12級該当
  • 被災していない眼の調節力に異常が認められる場合、上記表と比較して調節力が1/2以下→12級該当
  • 被災していない眼の調節力が1.5D以下のとき→補償の対象外

 

【関連ページ】

◇眼の構造

◇眼の後遺障害等級認定のポイント 

◇眼の外傷の基礎知識

◇後遺障害等級表

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