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後遺障害による損害:逸失利益、慰謝料、将来の介護料、その他の損害

  後遺障害による損害には、「逸失利益」、「慰謝料」、「将来の介護料」、「その他の損害」があります。

 

 1.逸失利益

 逸失利益とは、後遺障害のため労働能力の一部または全部を喪失したことにより生じた将来得られなくなった利益をいいます。後遺障害の逸失利益は一般に、「基礎収入額(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算されます。

(1)労働能力喪失率

 自賠責保険基準では、労働能力喪失率は後遺障害等級ごとに下記のとおり定められています。 

 任意保険基準と弁護士会基準では、下記の労働能力喪失率を参考にしつつ、職業、年齢、後遺症の部位・程度、事故前後の就労状況等に応じて個別具体的に認定されます。しかし実際には、下記の労働能力喪失率が適用されることが多いと思います。

【労働能力喪失率】

別表第一

 等級

1級 

2級 

 喪失率(%)

100 

100 

別表第二

 等級

1級

2級

3級

4級

5級 

6級

7級

 喪失率(%)

100

100

100

92

79

67

56

 等級

 8級

9級

 10

11

12

13

14

 喪失率(%)

 45

35 

27

20 

14 

(2)労働能力喪失期間

 労働能力喪失期間は、自賠責保険基準と弁護士会基準では原則として症状固定日から67歳までの期間とされています。ただし、弁護士会基準では、労働能力喪失期間の終期について「職業、地位、健康状態、能力等により上記原則と異なった判断がなされることがある」とされ、また、むち打ち症については、「12級で5年から10年程度、14級で5年以下に制限する例が多く見られるが、後遺障害の具体的症状に応じて適宜判断すべきである」とされています。

 任意保険基準では、後遺障害の部位・程度、職種、健康状態等に応じて個別に認定されます。  

 

2.慰謝料 

 慰謝料は、自賠責保険基準、任意保険基準および弁護士会基準で大きな違いがあります。

(1)自賠責保険基準

 自賠責保険基準は下記のとおり定められています。

【自賠責保険の後遺障害慰謝料】(単位は万円)

別表第一

 等級

1級 

2級 

 慰謝料

1650

1203

別表第二

 等級

1級

2級

3級

4級

5級 

6級

7級

 慰謝料

1150

998

861

737

618

512

419

 等級

8級

9級

 10級 

 11

12級 

13級 

14級 

慰謝料

331

249

190

136

94

57

32

 ただし、別表第一1級、2級または別表第二1級〜3級に該当し、かつ、被扶養者がいる場合(配偶者、未成年の子、65歳以上の父母のいずれかを扶養している場合)、後遺障害慰謝料は上記金額ではなく、下記のとおりとなります。

別表第一

 等級

1級 

2級 

 慰謝料

1850

1373

別表第二

 等級

1級

2級

3級

 慰謝料

1350

1168

1005

 さらに、別表第一に該当する場合には、上記後遺障害慰謝料とは別に、「初期費用等」として以下の額が加算されます。

<別表第一>

等級

1級 

2級 

初期費用

500 

205 

(2)任意保険基準(一例)

 任意保険では自賠責保険基準をベースとして、後遺障害の部位・程度、年齢・性別・職業等を勘案して、上記自賠責保険基準を上回る一定の範囲で認定がなされます。また、後遺障害等級が非該当の場合でも、一定の損害認定が必要と判断される場合(後遺障害の認定基準に数値が至っていないような場合)には、後遺障害慰謝料で斟酌されることがあります(例えば、任意保険後遺障害慰謝料の1/31/2程度など)。 

 

(3)弁護士会基準 

  弁護士会基準では後遺障害慰謝料について下記のとおりとされています。(単位は万円)  

 等級

1級

2級

3級

4級

5級 

6級

7級

 慰謝料

 2800

2370

1990

1670

1400

1180

1000

 等級

 8級

9級

 10級 

 11

12級 

13級 

14級 

 慰謝料

830

 690

550

420

290

180

110

(注)自賠責保険の後遺障害等級14級に至らない後遺障害があった場合等は、それに応じた後遺障害慰謝料が認められることがあります。また、重度の後遺障害の場合には、近親者にも別途後遺障害請求権が認められます。

 

3.将来の介護料 

 将来の介護料とは、後遺障害の確定後に生じる付添看護料および諸雑費をいいます。自賠責保険では認められませんが、任意保険および裁判では認められます。

 任意保険において将来の介護料は「年間介護料×介護期間に対応するライプニッツ係数」で計算されます。介護料は、別表第一1級該当で月13万円程度、別表第一2級、別表第二1級〜3級該当で月6.5万円程度とされています。

 弁護士会基準では、職業付添人は実費全額、近親者付添人は1日につき8000円とされており、具体的看護状況により増減することがあるとされています。

 

4.その他の損害

 (1)家屋・自動車改造費

 後遺障害のため住居や自動車を改造せざるを得ない場合は、後遺障害の部位・程度等を勘案して、必要性が認められれば、相当額が認められます。  

 

(2)将来の義足・義手・義眼・車椅子等の費用

 義足・義手・義眼・車椅子等の器具を将来にわたって修繕または購入を必要とする場合は、その器具の耐用年数にしたがい、原則として平均余命期間の範囲内で認められます。この場合、中間利息が控除されます。

 

【関連ページ】

◇損害賠償額の算定基準

◇損害賠償額の算定方法

◇後遺障害等級認定のポイント

◇治療先と後遺障害等級認定

【関連する裁判例】 ※印は裁判所ホームページにリンクしています。

◇逸失利益-妻(家事労働)

◇逸失利益-不法残留外国人労働者 ※

◇慰謝料-労災保険金との関係 ※

◇近親者の慰謝料請求権

◇第1事故と第2事故(心臓麻痺)との関係による損害額の算定(貝採事件)  

◇第1事故と第2事故(交通事故)との関係による損害額の算定  

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