交通事故による人身損害の賠償額の算定方法は、下記のとおり、定型化されています。
1.損害項目
交通事故による人身損害は、@積極損害(現実に支出した費用)、A消極損害(事故にあわなければ得られたはずの利益の喪失)、B慰謝料(精神的損害)の3つに大きく分けられ、これらを合わせたものが交通事故の受傷によって生じた損害となります。
@積極損害には、治療関係費、付添看護費、通院交通費、葬儀関係費用、弁護士費用等が含まれます。A消極損害は、休業損害と逸失利益(死亡による逸失利益と後遺障害による逸失利益)があります。B慰謝料は、死亡慰謝料、後遺障害慰謝料、傷害慰謝料の3つがあります。
2.損害賠償額算定の基準
損害賠償額を算定する基準には、@自賠責保険基準、A任意保険基準、B裁判基準の3つがあります。賠償水準の高さは、@自賠責保険<A任意保険<B裁判基準となっていますが、任意保険会社による一括払では、賠償水準の最も低い自賠責保険基準をベースとして、できる限り自賠責保険の範囲内で賠償金を支払う傾向にあります。
ここでは損害項目ごとに、示談交渉において基本となる自賠責保険の支払基準を中心に記載し、任意保険基準と弁護士会基準(赤い本)に適宜触れます。
(1)積極損害
(2)休業損害
(3)慰謝料
(1)逸失利益
(2)慰謝料
(3)将来の介護料
(4)その他の損害
(1)葬儀費
(2)逸失利益
(3)慰謝料
【関連する裁判例】 ※印は裁判所ホームページにリンクしています