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死亡による損害:葬儀費、逸失利益、慰謝料

  死亡による損害には、「葬儀費」、「逸失利益」および「慰謝料」があります。

 

1.葬儀費

 自賠責保険基準では、葬儀費は100万円とされています。任意保険基準でも、自賠責保険に準じる取扱いをしています。弁護士会基準では、葬儀費は原則として150万円とし、これを下回る場合は実際に支出した額とされています。

 

2.逸失利益 

 死亡の逸失利益は、「基礎収入額×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」、で計算されます。基礎収入額および生活費控除率は、自賠責保険基準、任意保険基準および弁護士会基準で異なっていますが、基本的には基礎収入額は事故前の収入額とされています。生活費控除率は、生活費の立証が困難な場合、下記のとおりの取扱いとなっています。

(1)自賠責保険基準…被扶養者がいる場合35%、被扶養者がいない場合50%

(2)任意保険基準(一例)…被扶養者が1人の場合40%、2人の場合35%、3人以上の場合30%、被扶養者がいない場合50%

(3)弁護士会基準…一家の支柱で被扶養者が1人の場合40%、2人以上の場合30%、女性(主婦、独身、幼児を含む)30%、男性(独身、幼児を含む)50%。兄弟姉妹が相続人のときは別途考慮されます。

3.慰謝料

(1)自賠責保険基準

  自賠責保険基準における慰謝料は、「死亡本人慰謝料」(一律400万円)と「遺族慰謝料」に分けられます。遺族慰謝料の請求権者は、被害者の父母、配偶者および子とされ、請求権者が1名の場合は550万円、2名の場合は650万円、3名以上の場合は750万円とされています。被害者に被扶養者がいるとき(配偶者、未成年の子、65歳以上の父母のいずれかを扶養している場合)は、この額に200万円が加算されます。

 

(2)任意保険基準(一例) 

  任意保険基準では、下記の額を基礎として、被害者の年齢・性別・職業、地域差、家庭生活に及ぼす影響、裁判動向を勘案して一定範囲で認定されています。

一家の支柱 1500万円

18歳未満(有職者を除く) 1250万

高齢者   1150万円

上記以外    1350万円

(3)弁護士会基準

  弁護士会基準では、次の額が目安とされています。

一家の支柱  2800万円  

母親、配偶者 2500万円

その他    2000万円〜2500万円

  * 「その他」とは独身の男女、子供、幼児等をいいます。

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