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 交通事故で発生する休業損害の計算は複雑なケースもあり、損保会社の担当者は苦労していると思います。

  任意対人賠償の一括払では自賠責保険からしっかり回収できるか重要になりますので、被害者の方に支払う前に自賠責保険調査事務所に事前相談をして自賠責保険の認定額を確認しておくことがよくあります。

 しかし、損保会社は事前相談をする時間的余裕がないこともありますので、休業損害を一括払した後に自賠責保険に回収請求した際、自賠責調査事務所から一括払した額を大幅に下回った認定がなされたり、反対に自賠責保険の認定額を下回っていると指摘されることもあります。

 このように休業損害の計算方法によって認定される額が大きく異なることがありますので、被害者の方も注意が必要です。

 特に、自賠責保険の支払基準等では明確になっていませんが、実務上は給与所得者、事業所得者、パート・アルバイト、家事従事者等の区分によって休業損害の計算方法が異なりますので、どの区分に該当すると認定されるかによって認定額に違いが出てくる可能性があります。

 ただ、いずれも会社に記載してもらう休業損害証明書の職種欄の記載内容にとらわれず、1週間の労働時間や契約内容などによって判断されますので、被害者の方からすると分かりにくい点もあるかと思います。

 また、事業所得者と家事従事者の休業日数の認定についても、実治療日数を原則としていますが、受傷内容・程度や仕事への影響によっては実治療日数を超える日数を認定することができることになっています。このため、ご自身の実情に見合った認定をされるよう説明・交渉をしていくことが大切になります。

 

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