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 下肢の後遺障害は、「欠損又は機能障害」変形障害(大腿骨又は下腿骨)「短縮障害」、「醜状障害 の4つに大きく分けられます。

 ここでは、下肢の短縮障害の内容と認定基準について、まとめています。

 

【自賠法施行令別表二】

等級 後遺障害

8級

(5) 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 

 10級

(8) 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの  

 13級

(8) 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 

※(  )内は号数を表します。例えば、8級の(5)でしたら、8級5号となります。

 

【認定基準】

 下肢の短縮については、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって等級を認定する。

 測定に当たっては、事前に両端部に印をつけ、巻尺は屈曲しないように注意する。

 

【関連ページ】

◇後遺障害等級表と認定基準

◇骨折の基礎知識

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