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 下肢の後遺障害は、「欠損又は機能障害」、「変形障害(大腿骨又は下腿骨)」、短縮障害」、「醜状障害 の4つに大きく分けられます。 

 ここでは、下肢の変形障害(大腿骨又は下腿骨)の内容と認定基準について、まとめています。

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【自賠法施行令別表二】

等級 後遺障害

7級

(10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級

(9) 1下肢に偽関節を残すもの

12級

(8) 長管骨に変形を残すもの   

※(  )内は号数を表します。例えば、7級の(10)でしたら、7級10号となります。

 

1.「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 」(7級)

 「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいう。

 なお、ゆ合不全の意義は、上肢と同様である。

(a) 大腿骨の骨幹部又は骨幹端部(以下、「骨幹部等」という。)にゆ合不全を残すもの

(b) 脛骨・腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

(c) 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの 

 

2.「偽関節を残すもの」(8級)

 「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(a) 大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記1の(a)以外のもの 

(b) 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記1の(b)以外のもの

(c) 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記1の(c)以外のもの

 

3.「長管骨に変形を残すもの」(12級)

 下肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。これらの変形が同一の長管骨に複数存する場合もこれに含まれる。

 (a) 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの。

 ① 大腿骨に変形を残すもの 

 ② 脛骨に変形を残すもの

 なお、腓骨のみの変形であっても、その程度が著しい場合にはこれに該当する。

 (b) 大腿骨若しくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部等ゆ合不全を残すもの

 (c) 大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの 

 (d) 大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの 

 (e) 大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合しているもの

 この場合、外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定する。

 ①外旋変形ゆ合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと、内旋変形ゆ合にあっては、股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと

 ②エックス線写真等により、明らかに大腿骨の回旋変形ゆ合が認められること

 なお、長菅骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえ、その部位に肥厚が生じていても長菅骨の変形としては取り扱わない。

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