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 体幹の後遺障害は、「脊柱の障害(変形障害と運動障害)」と「その他の体幹骨の障害」に大きく分けられます。

 ここでは、「脊柱の障害(変形障害運動障害)」の内容と認定基準について、まとめています。

 

【自賠法施行令別表二】

※(  )内は号数を表します。例えば、6級の(5)でしたら、6級5号となります。

 

1.脊柱の障害認定の原則

 脊柱のうち、頸椎(頸部)と胸腰椎(胸腰部)とでは主たる機能が異なっている(頸椎は主として頭部の支持機能を、また、胸腰椎は主として体幹の支持機能を担っている。)ことから、障害等級の認定に当たっては、原則として頸椎と胸腰椎は異なる部位として取り扱い、それぞれの部位ごとに等級を認定することとなる。

 

2.変形障害

(1)脊柱の変形障害については、「脊柱に著しい変形を残すもの」、「脊柱に変形を残すもの」に加えて、第8級に準じる障害として取り扱う「脊柱に中程度の変形を残すもの」の3段階で認定する。

 

(2)「脊柱に著しい変形を残すもの」及び「脊柱に中程度の変形を残すもの」は、脊柱の後彎又は側彎の程度等により等級を認定する。

 この場合、脊柱の後彎の程度は、脊椎圧迫骨折、脱臼等(以下、「脊椎圧迫骨折等」という。)により前方椎体高が減少した場合に、減少した前方椎体高と当該椎体の後方椎体高の高さを比較することにより測定する。

 また、脊柱の側彎は、コブ法による側彎度で測定する。

 なお、後彎又は側彎が頸椎から胸腰部にまたがって生じている場合には、上記1にかかわらず、後彎については、前方椎体高が減少したすべての脊椎の前方椎体高の減少の程度により、また、側彎については、その全体の角度により判定する。

 

(3)「脊柱に著しい変形を残すもの」とは、エックス線写真、CT画像またはMRI画像で、脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合で、次のいずれかに該当するものをいう。

 (a) 脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの

 この場合、「前方椎体高が著しく減少」したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるものをいう。

 (b) 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの

 この場合、「前方椎体高が減少」したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるものをいう。

 

(4)「脊柱に中程度の変形を残すもの」とは、エックス線写真等により脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいう。

(a) 上記(3)(b)に該当する後彎が生じているもの 

(b) コブ法による側彎度が50度以上であるもの 

(c) 環椎又は軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む。)により次のいずれかに該当するもの。このうち、ア及びイについては、軸椎以下の脊柱を可動させずに(当該被災者にとっての自然な肢位で)、回旋位又は屈曲・伸展位の角度を測定する。

ア.60度以上の回旋位となっているもの

イ.50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位となっているもの 

ウ.側屈位となっており、エックス線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ先と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの

 

(5)「脊柱に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

 (a) 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの 

 (b) 脊椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く。)

 (c) 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの 

 

3.運動障害

(1)エックス線写真等では、脊椎圧迫骨折等又は脊椎固定術が認められず、また、項背腰部軟部組織の器質的変化も認められず、単に、疼痛のために運動障害を残すものは、局部の神経症状として等級を認定する。

 

(2)「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより頸部及び胸腰部が強直したものをいう。

(a) 頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

(b) 頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの

(c) 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

 

(3)「脊柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

 (a) 次のいずれかにより、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの

ア.頸椎又は胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

イ.頸椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの 

ウ.項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

 (b) 頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの

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