体幹の後遺障害は、「脊柱の障害(変形障害と運動障害)」と「その他の体幹骨の障害」に大きく分けられます。
ここでは、「脊柱の障害(変形障害と運動障害)」の内容と認定基準について、まとめています。
【自賠法施行令別表二】
等級 | 後遺障害 | |
変形障害 | 運動障害 | |
6級 |
(5) 脊柱に著しい変形を残すもの |
(5) 脊柱に著しい運動障害を残すもの |
8級 |
(2) 脊柱に運動障害を残すもの | |
11級 |
(7) 脊柱に変形を残すもの |
※( )内は号数を表します。例えば、6級の(5)でしたら、6級5号となります。
1.脊柱の障害認定の原則
脊柱のうち、頸椎(頸部)と胸腰椎(胸腰部)とでは主たる機能が異なっている(頸椎は主として頭部の支持機能を、また、胸腰椎は主として体幹の支持機能を担っている。)ことから、障害等級の認定に当たっては、原則として頸椎と胸腰椎は異なる部位として取り扱い、それぞれの部位ごとに等級を認定することとなる。
2.変形障害
(1)脊柱の変形障害については、「脊柱に著しい変形を残すもの」、「脊柱に変形を残すもの」に加えて、第8級に準じる障害として取り扱う「脊柱に中程度の変形を残すもの」の3段階で認定する。
(2)「脊柱に著しい変形を残すもの」及び「脊柱に中程度の変形を残すもの」は、脊柱の後彎又は側彎の程度等により等級を認定する。
この場合、脊柱の後彎の程度は、脊椎圧迫骨折、脱臼等(以下、「脊椎圧迫骨折等」という。)により前方椎体高が減少した場合に、減少した前方椎体高と当該椎体の後方椎体高の高さを比較することにより測定する。
また、脊柱の側彎は、コブ法による側彎度で測定する。
なお、後彎又は側彎が頸椎から胸腰部にまたがって生じている場合には、上記1にかかわらず、後彎については、前方椎体高が減少したすべての脊椎の前方椎体高の減少の程度により、また、側彎については、その全体の角度により判定する。
(3)「脊柱に著しい変形を残すもの」とは、エックス線写真、CT画像またはMRI画像で、脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合で、次のいずれかに該当するものをいう。
(4)「脊柱に中程度の変形を残すもの」とは、エックス線写真等により脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいう。
(5)「脊柱に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(a) 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
(b) 脊椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く。) |
3.運動障害
(1)エックス線写真等では、脊椎圧迫骨折等又は脊椎固定術が認められず、また、項背腰部軟部組織の器質的変化も認められず、単に、疼痛のために運動障害を残すものは、局部の神経症状として等級を認定する。
(2)「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより頸部及び胸腰部が強直したものをいう。
(a) 頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの (b) 頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの (c) 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの |
(3)「脊柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(a) 次のいずれかにより、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの
ア.頸椎又は胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの イ.頸椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの ウ.項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの (b) 頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの |
【関連ページ】