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  下記では、「胸腹部臓器の障害」(外生殖器を含む)の内容と認定基準について、まとめています。

 

【自賠法施行令別表一】

等級 後遺障害

1級

(2) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2級

(2) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

 

【自賠法施行令別表二】

等級 後遺障害

3級

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5級

(3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

7級

(5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(13) 両側の睾丸を失ったもの 

9級

(11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することのできる労務が相当な程度に制限されるもの

(16) 生殖器に著しい障害を残すもの

11級

(10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障を残すもの

13級

(11) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 

※(  )内は号数を表します。例えば、1級の(2)でしたら、1級2号となります。

※自賠責保険の後遺障害等級認定で準拠している労災保険の認定基準上、胸腹部臓器の障害は、下記の障害別に認定基準が定められています(上記は、総論的な認定基準になります)。

(1)呼吸器の障害

(2)循環器の障害

(3)腹部臓器の障害

(4)泌尿器の障害

(5)生殖器の障害 

 

【関連ページ】

◇後遺障害等級表と認定基準

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