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生殖器の障害の後遺障害認定基準

 交通事故では生殖器に損傷を受けて、後遺症として残ってしまうことがあります。

 ここでは、生殖器の障害に関する後遺障害等級の認定基準について、労災保険の認定基準に基づいて記載しています。 

 

【生殖器の障害の認定基準】 

 生殖器の障害については、次により等級認定することとなる。

等級 後遺障害
7級

生殖機能を完全に喪失したもの

(1)両側のこう丸を失ったもの

(2) ①常態として精液中に精子が存在しないもの

 ②両側の卵巣を失ったもの

 ③常態として卵子が形成されないもの

9級

生殖機能に著しい障害を残すもの(生殖機能は残存しているものの、通常の性交では生殖を行うことができないものが該当する)

(1)陰茎の大部分を欠損したもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る)

(2)勃起障害を残すもの

 「勃起障害」とは次のいずれにも該当するものをいう。

①夜間睡眠時に十分な勃起が認められないことがリジスキャンによる夜間陰茎勃起検査により証明されること

②支配神経の損傷と勃起障害の原因となり得る所見が次に掲げる検査のいずれかにより認められること

a) 会陰部知覚、肛門括約筋のトーヌス・自律収縮、肛門反射及び球海綿反射筋反射に係る検査(神経系検査)

b) プロスタグランジンE1海綿体注射による各種検査(血管系検査)

(3)射精障害を残すもの

 「射精障害」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

①尿道または射精管が断裂していること

②両側の下腹神経の断裂による当該神経の機能が失われていること

③膀胱頚部の機能が失われていること

(4)膣口狭窄を残すもの(会陰を膣に挿入することができないと認められるものに限る)

(5)両側の卵管に閉塞もしくは癒着を残すもの、頸管に閉塞を残すもの、または子宮を失ったもの(画像所見により認められるものに限る)

11級

生殖機能に障害を残すもの(通常の性交で生殖を行うことができるものの、生殖機能に一定以上の障害を残すものが該当する)

 狭骨盤または比較的狭骨盤(産科的真結合線が10.5cm未満または入口部横径が11.5cm未満のもの)

13級 生殖機能に軽微な障害を残すもの(通常の性交で生殖を行うことができるものの、生殖機能にわずかな障害を残すものが該当する)
(1)一側のこう丸を失ったもの(一側のこう丸の亡失に準ずるべき程度の萎縮を含む)
(2)一側の卵巣を失ったもの

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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年の実務経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。

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