手指の後遺障害として、「欠損又は機能障害」があります。
下記では、手指の「欠損障害」と「機能障害」に関する後遺障害等級とこれに対応する障害の内容について、自賠法施行令別表に基づいて記載しています。
1.手指の欠損障害
【自賠法施行令別表二】
3級 |
(5) 両手の手指の全部を失ったもの |
6級 |
(8) 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
7級 |
(6) 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を 失ったもの |
8級 |
(3) 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を 失ったもの |
9級 |
(12) 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの |
11級 |
(8) 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |
12級 |
(9) 1手のこ指を失ったもの |
13級 |
(7) 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの |
14級 |
(6) 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
※( )内は号数を表します。例えば、3級の(5)でしたら、3級5号となります。
※自賠責保険の後遺障害等級認定で準拠している労災保険の認定基準上、下記の点が規定
されています。
・「手指を失ったもの」とは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を
失ったものとされています。具体的には次の場合が該当します。
(a) 手指を中手骨または基節骨で切断したもの
(b) 近位指節間関節(母指の場合は、指節間関節)で、基節骨と中節骨とを離断したもの
・「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含みます)
ことがエックス線写真等により確認できるものをいいます。
2.手指の機能障害
【自賠法施行令別表二】
4級 |
(6) 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7級 |
(7) 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
8級 |
(4) 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指 の用を廃したもの |
9級 |
(13) 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指 の用を廃したもの |
10級 |
(7) 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
12級 |
(10) 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
13級 |
(6) 1手のこ指の用を廃したもの |
14級 |
(7) 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなっ たもの |
※( )内は号数を表します。例えば、4級の(6)でしたら、4級6号となります。
※自賠責保険の後遺障害等級認定で準拠している労災保険の認定基準上、下記の点が規定
されています。
・「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節間関節
もしくは近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされ
ています。具体的には、次の場合が該当します。
(a) 手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
(b) 中手指節間関節または近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側
の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
(c) 母指については、橈側外転または掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されて
いるものも、「著しい運動障害を残すもの」として取り扱います。
(d) 手指の末節の指腹部および側部の深部感覚および表在感覚が完全に脱失したものも、
「手指の用を廃したもの」として取り扱います。
・「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、次のいずれかに該当するものをい
います。
(a) 遠位指節間関節が強直したもの
(b) 屈伸筋の損傷等の原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないものまたはこ
れに近い状態にあるもの
・関節機能障害の評価方法について → 関節機能障害の評価方法
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