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 交通事故では衝突時や転倒時などに大腿骨を骨折してしまうことがあります。

 大腿骨の骨折は、骨折した部位などにより、大腿骨頚部骨折、大腿骨骨幹部骨折などに分けられますが、ここでは大腿骨頚部骨折の概要を記載しています。

 

1.大腿骨頚部骨折の概要

 大腿骨頚部骨折は、高齢者に多い骨折で、骨折部位から内側骨折(関節包内の骨折)と外側骨折(関節包外の骨折)に分けられます。

 外側骨折は比較的治療しやすいのに対して、内側骨折では内側に骨膜がなく、血行も不良であることなどから、骨癒合しにくく、後遺症を残しやすいと言われています。

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◇大腿骨の図・説明(weblio辞書)

◇大腿骨頚部骨折の説明(日本整形外科学会)

 

2.大腿骨頚部骨折の治療

 内側骨折も外側骨折も多くの場合に手術が行われます。内固定の材料として、スクリュー、コンプレッションヒップスクリュー、エンダー釘などが使用されます。

 偽関節や、合併症(肺炎、老人性痴呆、関節拘縮、褥瘡など)を避けるために早期離床が必要な高齢者などの内側骨折では、大腿骨頭を切除して人工骨頭(耐用年数は15〜20年)を挿入する人工骨頭置換術が行われることがあります。

 内側骨折ではおおよその目安として、治療開始から約3〜4ヵ月後に骨癒合が明らかになった時点から体重の部分荷重による松葉杖歩行を始め、その後徐々に荷重を強めながら約6ヶ月後には補助具なしに体重全負荷の状態で歩行可能になると言われています。

 

3.後遺障害等級との関係

(1)認定基準

 大腿骨頚部骨折に関する後遺障害の認定基準は、下記のとおりです。

◇下肢の欠損障害・機能障害

◇下肢の変形障害

◇下肢の短縮障害

◇疼痛等感覚障害(受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害)

 

(2)認定される等級

 大腿骨頚部骨折により股関節に一定の可動域制限(健側の3/4以上制限)などが残った場合には、12級以上の等級が認定されます。

 可動域制限が認められない場合でも、痛みなどの症状が残った場合には、12級もしくは14級の等級が認定されることがあります。    

 

(3)参考事例 

大腿骨頚部骨折後の可動域制限・痛みについて自賠責後遺障害10級から8級に変更された事例

大腿骨頚部骨折後の可動域制限・痛みについて自賠責後遺障害14級から10級に変更された事例

大腿骨骨折・下腿開放骨折・足関節骨折等後の関節機能障害等について自賠責併合8級が認定された事例

右大腿骨骨幹部骨折等後の右下肢痛について自賠責後遺障害非該当から14級に変更された事例

 

【関連ページ】

◇骨折の基礎知識

◇GurltとColdwellの表(骨折の癒合日数)

 交通事故では足(下腿)に直接の外力を受けるなどして、脛骨、腓骨を骨折してしまい、場合によっては、偽関節等の後遺障害が残ってしまうことがあります。

 ここでは下腿骨骨折(脛・腓骨骨折)の概要、後遺障害等級との関係などについて記載しています。

 

1.下腿骨骨折(脛・腓骨骨折)の概要

 下腿骨は外力にさらされる部位のため、直達外力による場合が多く、開放骨折になりやすいといわれています。

 直達外力では、脛骨と腓骨の両方の骨が同じ高さで横骨折か斜骨折を起こし、下腿骨中・下1/3部で骨折を起こしやすいとされています。そしてこの部位は、血流が悪く、骨癒合が不良のため、偽関節をつくりやすいとのことです。

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 ◇脛骨の図・説明(weblio辞書) 

 ◇腓骨の図・説明(weblio辞書) 

 

2.下腿骨骨折(脛・腓骨骨折)の治療

 下腿骨骨折の治療は、転位の小さいものは保存療法(徒手整復とギプス固定)がとられますが、転位が大きいものや同じ骨が2ヶ所で折れた場合などには、脛骨にキュンチャー髄内釘などの内固定材を用いる手術療法がとられます。

 手術後1〜3週間でギプスを取って松葉杖歩行を行い、筋力増強訓練や荷重歩行などを開始し、2〜3ヶ月で松葉杖をとるようにするとされています。

 

3.後遺障害等級との関係

(1)認定基準

 下腿骨骨折後に、偽関節などの一定の変形障害が残った場合には、12級以上の等級が認定されます。

 変形障害が認められない場合でも、痛みなどの症状が残った場合には、12級もしくは14級の等級が認定されることがあります。    

 ◇下肢の欠損障害・機能障害の後遺障害等級

 ◇下肢の変形障害の後遺障害等級

 ◇下肢の短縮障害の後遺障害等級

 

(2)参考事例

脛腓骨骨幹部粉砕骨折・足関節外果骨折・CRPS等による可動域制限・痛み・痺れ等について自賠責後遺障害併合6級が認定された事例

両膝骨折・靭帯損傷後の動揺関節等について労災障害等級併合6級が認定された事例

大腿骨骨折・下腿開放骨折・足関節骨折等後の関節機能障害等について自賠責併合8級が認定された事例

腓骨骨折後の痛みについて自賠責後遺障害非該当から12級に変更された事例

脛骨近位端骨折後の痛み等について自賠責後遺障害12級13号が認定された事例

脛骨骨折後の足関節可動域制限等について自賠責後遺障害併合12級が認定された事例

下腿骨骨折後の疼痛・痺れ等について労災障害等級14級が認定された事例

下肢デグロービング損傷後の足関節可動域制限・抑うつ等について障害年金非該当から3級に変更された事例(審査請求)

 

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◇後遺障害等級認定のポイント

◇交通外傷の基礎知識 

◇治療先と後遺障害等級認定 

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◇骨折の基礎知識

◇GurltとColdwellの表(骨折の癒合日数)

 交通事故では高い所からかかとをついて落ちたときなどに踵骨を骨折し、痛みや歩行障害等の後遺障害が残ってしまうことがあります。

 ここでは踵骨骨折の概要、症状、治療、後遺障害等級との関係などについて記載しています。

 

1.踵骨骨折の概要

 踵骨骨折は足根骨骨折の60%ほどを占め、足根骨の中でもっとも多い骨折です。高いところから落ちてかかとで着地したときに受傷することがほとんどで、両足のかかとを骨折してしまうこともしばしばあるとされています。

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◇踵骨の図・説明(weblio辞書) 

 

2.踵骨骨折の症状

 受傷直後から痛みのため歩行不能となることが多く、踵部内外側の著しい腫張と皮下出血が特徴的とされています。

 

3.踵骨骨折の治療

 骨折による転位がほとんどない場合には観血的治療の必要はありませんが、転位があるときには最初に徒手整復を行い、安静・挙上・冷却を行い皮膚の状態をみて手術(Westhues法、プレート固定など)を行うこととされています。

 解剖学的整復位を得ることが困難なため何らかの合併症を残すことが多く、変形治癒による痛みや歩行障害、ズデックの骨萎縮による浮腫や痛み、外傷性扁平足による痛みなどが残ってしまうことがあります。

 

4.後遺障害等級との関係

 踵骨骨折後に痛みなどの症状が残った場合には、12級もしくは14級の等級が認定されることがあります。 RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)による場合には、12級以上の等級が認定されることがあります。   

◇むち打ち・骨折等による痛み・しびれ(軽度神経症状)の等級認定のポイント

◇RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)による後遺障害等級認定のポイント

 

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◇骨折の基礎知識

◇GurltとColdwellの表(骨折の癒合日数)

 交通事故では転倒時等に足首に大きな外力が加わることによって、距骨を骨折してしまい、歩行障害、関節可動域制限、痛み等の後遺障害が残ってしまうことがあります。

 ここでは距骨骨折の概要、症状、治療、後遺障害等級との関係などについて記載しています。

 

1.距骨骨折の概要

 距骨骨折は足根骨の中では踵骨の次に多い骨折です。転倒時など足部が背屈位に強制されたときに脛骨の前方部が距骨の頚部に衝突して骨折が生じます(頚部骨折)。

 距骨は表面の約60%が軟骨で覆われており、筋の起始部と停止部がなく血流の供給路が限定されるため、骨折後に骨壊死が起こる割合が高いといわれています。

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◇距骨の図・説明(weblio辞書) 

 

2.距骨骨折の症状

 足関節から距骨下関節にかけての著しい腫れと痛みを伴います。

 

3.距骨骨折の治療

 骨折による転位がない場合には5〜6週間のギプス固定が行われます。

 徒手整復が困難な場合や転位が大きな場合には観血的整復術が行われます。 

 

4.後遺障害等級との関係

(1)認定基準

 距骨骨折後に一定の関節可動域制限(健側の3/4以上制限)が残った場合には、12級以上の等級が認定されます。

 一定の関節可動域制限が認められない場合でも、痛みなどの症状が残った場合には、12級もしくは14級の等級が認定されることがあります。    

◇下肢の欠損障害・機能障害の後遺障害等級

◇むち打ち・骨折等による痛み・しびれ(軽度神経症状)の等級認定のポイント

 

(2)参考事例

距骨骨折後の足関節可動域制限について自賠責後遺障害10級10号が認定された事例

大腿骨骨折・下腿開放骨折・足関節骨折等後の関節機能障害等について自賠責後遺障害併合8級が認定された事例

橈骨頭骨折・肘骨折・踵骨骨折等による関節可動域制限・疼痛・CRPS等について障害年金2級が認定された事例

 

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◇後遺障害等級認定のポイント

◇交通外傷の基礎知識 

◇治療先と後遺障害等級認定

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◇骨折の基礎知識

◇GurltとColdwellの表(骨折の癒合日数)

 交通事故では転倒時等に頭部や首などに大きな外力が加わって頚椎を骨折してしまい、痛みや可動域制限等の後遺障害が残ってしまうことがあります。

 ここでは環椎骨折の概要、治療、後遺障害等級との関係などについて記載しています。

 

1.環椎骨折の概要

 環椎骨折には、①破裂骨折(Jefferson's fracture)、②後弓骨折、③外側塊骨折などがあります。頭部からの衝撃的垂直圧力で生じることが多いとされています。 

 典型的な破裂骨折では、4ヵ所で骨折して外側塊は外方に転位します。また、後弓骨折が多く、外側塊骨折が起こるのはまれといわれています。

 

2.環椎骨折の治療

 原則的には保存療法がとられます。頚椎カラー、ハローベスト、頭蓋直達牽引などで固定、整復固定されます。

 破裂骨折では、開口位前後X線写真で環椎外側塊が側方に移動し、左右の合計が6.9mm以上であれば不安定性骨折とされ、ハローベストなどの厳重な固定が必要とされます。 

 

3.後遺障害等級との関係

 環椎の骨折により一定の変形が見られる場合は、脊柱の変形障害として11級以上の等級が認定されます。また、頚部の可動域が参考可動域の1/2以下に制限されたときには、脊柱の運動障害として8級が認定されます。

◇脊柱の変形又は運動障害の後遺障害等級

◇関節機能障害の評価方法

◇参考可動域角度

 

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◇後遺障害等級認定のポイント

◇治療先と後遺障害等級認定

 交通事故では主にバイクや自転車に乗った方が転倒したときなどに中手骨を骨折し、可動域制限、変形や痛み等の後遺障害が残ってしまうことがあります。

 ここでは中手骨骨折の概要、治療、後遺障害等級との関係などについて記載しています。

 

1.中手骨骨折の概要

 中手骨骨折は骨幹部骨折、頚部骨折ともに骨間筋の緊張によって掌屈転位を起こし、各中手骨によってどの程度の変形が許容されるか異なるとされています。

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◇中手骨の図・説明(weblio辞書) 

 

2.中手骨骨折の特徴等

(1)指交叉・離開変形

 中手骨・指節骨骨折の治療で回旋変形を残すと、より遠位の関節の屈伸で指が隣接する指と交叉するようになります。把持動作などで隣接指間の強い圧迫から痛みを訴えるようになり、矯正骨切りが必要となることがあります。 

 

(2)第1中手骨骨折

 骨幹部骨折は掌屈転位傾向が強く、掌屈が残れば母指の復位運動(手を平らに広げるときの運動)に障害が残ります。保存療法で整復位が保てない場合にはピンニングを行うとされています。

 

(3)第2、第3中手骨骨折

 第2、第3中手骨はCM関節がほとんど動かないため、掌屈変形が残ると骨折部の手の甲での膨隆が目立つとともに、把持動作で中手骨骨頭が手のひらに突き出して痛みの原因となります。

 第2、第3中手骨では変形治癒の許容範囲は10°以下とされており、整復固定をしても変形が残る場合にはピンニング、プレート固定などの対象とされています。

 

(4)第4、第5中手骨骨折 

 第4、第5中手骨はCM関節での可動域が大きいため、掌屈変形の許容される範囲は20°〜40°と広いとされています。しかし変形治癒では外観上の問題や痛みを訴える例があるため、できる限り徒手整復し外固定を行うこととされています。

 

3.後遺障害等級との関係

 中手骨骨折後に可動域制限が残った場合には、13級以上の等級が認定されることがあります。また、痛みなどの症状が残った場合には、12級もしくは14級の等級が認定されることがあります。   

◇むち打ち・骨折等による痛み・しびれ(軽度神経症状)の等級認定のポイント

◇手指の欠損又は機能障害の後遺障害等級

 

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◇損害保険料率算出機構とは

◇後遺障害等級認定のポイント

◇交通外傷の基礎知識 

◇治療先と後遺障害等級認定 

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◇骨折の基礎知識

◇GurltとColdwellの表(骨折の癒合日数)

 交通事故では転倒時等に頭部や首などに大きな外力が加わって頚椎を骨折してしまい、痛みや可動域制限、脊髄損傷による麻痺等の後遺障害が残ってしまうことがあります。

 ここでは頚椎破裂骨折の概要、治療、後遺障害等級との関係などについて記載しています。

 

1.頚椎破裂骨折の概要

 頭部より垂直方向の圧迫力が加わったときに、椎体の上下面・後縁を含めての粉砕骨折をきたし、椎間板および前・後縦靭帯の損傷を伴います。

 また、破裂骨折では脊髄損傷を合併する割合が高いと言われています。

 

2.頚椎破裂骨折の治療

 損傷を受けた頚椎が安定性か不安定性かで治療法は違っています。

 破裂骨折は安定型損傷とされ、一般的には保存療法−頭蓋牽引と頚椎装具の装着−がとられますが、骨折部分が突出・転位して脊髄損傷を合併している場合などは、不安定型損傷として、原則として観血的治療がとられます。 

 

3.後遺障害等級との関係

(1)認定基準

 頚椎破裂骨折による障害に関する認定基準は、下記のとおりです。

◇脊柱の変形又は運動障害

◇脊髄の障害

◇疼痛等感覚障害(受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害)

◇関節機能障害の評価方法

◇参考可動域角度

 

(2)認定される等級

 破裂骨折がエックス線写真等で確認できる場合は、脊柱の変形障害として11級以上の等級が認定されます。破裂骨折により頚部の可動域が参考可動域の1/2以下に制限されたときには、脊柱の運動障害として8級が認定されます。

 脊髄損傷による麻痺等を伴う場合は、神経系統の障害として総合的に評価され9級以上が認定されます。

 

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◇後遺障害等級認定のポイント

◇治療先と後遺障害等級認定

 交通事故では転倒時等に頭部や首などに大きな外力が加わって頚椎を骨折してしまい、痛みや可動域制限、脊髄損傷による麻痺等の後遺障害が残ってしまうことがあります。

 ここでは頚椎の脱臼骨折の概要、治療、後遺障害等級との関係などについて記載しています。

 

1.頚椎脱臼骨折の概要

 脱臼骨折は、①頭頂部に衝撃が加わり頚椎が過屈曲して生じる場合と②額や顔面に衝撃が加わり頚椎が過伸展して生じる場合に大きく分けられます。 

 ①では脱臼した椎間関節が互いにかみ合いますが、片側性と両側性があります。②では両側か片側の椎弓や椎間関節の骨折を起こし、前方脱臼をきたします。

 

2.頚椎脱臼骨折の治療

 損傷を受けた頚椎が安定性か不安定性かで治療法は違っています。

 脱臼骨折の多くは不安定型損傷とされ、一般的には観血的治療がとられます。椎間関節に脱臼がみられる場合、頭蓋直達牽引で脱臼の整復を行ったのちに後方固定術を行う方法と、観血的に整復し固定を行う方法があります。    

 

3.後遺障害等級との関係

(1)認定基準

 頚椎脱臼骨折による障害に関する認定基準は、下記のとおりです。

◇脊柱の変形又は運動障害

◇脊髄の障害

◇疼痛等感覚障害(受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害)

◇関節機能障害の評価方法

◇参考可動域角度

 

(2)認定される等級

 脱臼骨折がエックス線写真等で確認できる場合は、脊柱の変形障害として11級以上の等級が認定されます。脱臼骨折により頚部の可動域が参考可動域の1/2以下に制限されたときには、脊柱の運動障害として8級が認定されます。

 脊髄損傷による麻痺等を伴う場合は、神経系統の障害として総合的に評価され9級以上の等級が認定されます。

 

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◇後遺障害等級認定のポイント

◇交通外傷の基礎知識 

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◇骨折の基礎知識

◇GurltとColdwellの表(骨折の癒合日数)

 交通事故では転倒時等に頭部や首などに大きな外力が加わって頚椎を骨折してしまい、痛みや可動域制限等の後遺障害が残ってしまうことがあります。

 ここでは軸椎骨折の概要、治療、後遺障害等級との関係などについて記載しています。

 

1.軸椎骨折の概要

 軸椎骨折には、(1)歯突起骨折、(2)軸椎関節突起間骨折、(3)軸椎椎体骨折などがあります。

 (1)歯突起骨折

①概要

 歯突起骨折は、屈曲力ないし伸展力とせん断力との重複により生じると考えられています。骨折した部位により、歯突起上端部骨折(タイプⅠ)、歯突起椎体移行部骨折(タイプⅡ)、椎体部骨折(タイプⅢ)の3つに分類されます。タイプⅡが最も多く、タイプⅠはまれといわれてます。 

 

②治療方法

 タイプⅠとⅢでは一般に保存療法がとられます。タイプⅡでは、保存療法では偽関節の頻度が高いため、前方からscrewを用いた骨接合術がとられます。偽関節が形成された場合には後方からの環軸椎後方固定術が行われます。

 

(2)軸椎関節突起間骨折

①概要

 軸椎関節突起間骨折は、垂直圧迫力についで伸展力が加わって生じます。両側の椎弓根の骨折により椎体と椎弓が離れます。

 転位の程度等により、転位がほとんど認められず、あったとしても3mm以下で角状後わんのないもの(タイプⅠ)、3mm以上の転位と後わんを形成するもの(タイプⅡ)、角状後わんは高度であるが、転位を認めないか認めても軽度なもの(タイプⅡa)、高度の転位と角状後わんがあり、椎弓骨折と片側性または両側性のC2-3椎間関節脱臼を合併したもの(タイプⅢ)に分類されます。

 

②治療方法

 タイプⅠは頚椎カラーを装着します。タイプⅡは頭蓋牽引により整復し、頚椎装具で固定します。タイプⅡaは牽引すると角状後わんが増強するためhalovestを装着して頚椎伸展位で垂直圧迫力を加えます。タイプⅢはまず頭蓋牽引で整復を試みますが、観血的治療を必要とすることが多いとされています。

 

(3)軸椎椎体骨折

①概要

 軸椎椎体骨折は、前下縁剥離骨折、破裂骨折、垂直骨折、横骨折、斜骨折の5つに分類されます。

 

②治療方法

 垂直骨折では側塊の転位により環軸椎関節の不適合が生じるため、頭蓋直達牽引により整復します。その他の骨折では転位があっても軽度なため頚椎装具により固定されます。

 

2.後遺障害等級との関係

 軸椎の骨折により一定の変形が見られる場合は、脊柱の変形障害として11級以上の等級が認定されます。また、頚部に著しい異常可動性が生じたときなどには、脊柱の運動障害として8級以上の等級が認定されます。

◇脊柱の変形又は運動障害の後遺障害等級

◇関節機能障害の評価方法

◇参考可動域角度

 

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◇後遺障害等級認定のポイント

◇治療先と後遺障害等級認定

◇骨折の基礎知識

 交通事故では、衝突時に膝を前から打ったときなどに大腿骨頭が寛骨臼から脱臼してしまい、股関節に可動域制限・痛み等の後遺症が残ってしまうことがあります。

 ここでは外傷性股関節脱臼の基礎知識を記載しています。

 

1.外傷性股関節脱臼の概要

 大腿骨頭が寛骨臼より逸脱して、股関節の生理的関係が失われた状態をさします。大腿骨頭が逸脱した方向により、前方脱臼、中心性脱臼、後方脱臼に分けられます。

 交通事故では膝を前から打って生じる後方脱臼が最も多いとされていますが、受傷肢位(座ったときの膝の向き)によっては中心性脱臼骨折を生じます。

 ◇股関節の図(weblio辞書)

 

2.外傷性股関節脱臼の症状

 後方脱臼では、股関節は屈曲・内転・内旋位をとり、下肢は短縮して見えます。股関節の自動運動は不能となり痛みのために伸びない状態となります。

 受傷時の合併症として、坐骨神経麻痺と膝関節後十字靭帯損傷を起こしていることがあります。

 

3.外傷性股関節脱臼の治療

 治療法として、徒手整復、大転子直達牽引法、観血的整復術が挙げられます。

 脱臼により血行不良が生じて大腿骨頭が阻血状態になるため、できるだけ早く整復し骨頭への血流を改善させることが大切とされています。

 脱臼後12時間以内に整復しなければ、高い確率で大腿骨頭壊死症になり、整復術後1年以内に発症することが多いとされています。壊死が生じた場合には、人工骨頭置換術、人工股関節置換術が必要になります。

 

4.後遺障害等級との関係

 股関節に一定の可動域制限が残ったとき、もしくは人工関節・人工骨頭を挿入置換したときには12級以上の等級が認定されます。一定の可動域制限などが残らなくても、痛みが残ったときには14級以上の等級が認定されることがあります。

 ◇下肢の欠損障害・機能障害の後遺障害等級

 

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◇損害保険料率算出機構とは

◇後遺障害等級認定のポイント

◇交通外傷の基礎知識 

◇治療先と後遺障害等級認定

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◇骨折の基礎知識

◇GurltとColdwellの表(骨折の癒合日数)

◇後遺障害の系列と序列(後遺障害等級表)

 交通事故では衝突時や転倒時などに大腿骨を骨折してしまうことがあります。

 大腿骨の骨折は、骨折した部位などにより、大腿頚部骨折大腿骨骨幹部骨折などに分けられますが、ここでは大腿骨遠位部骨折の概要を記載しています。

 

1.大腿骨遠位部骨折の概要

 大腿骨遠位部骨折は、顆上骨折と顆部骨折に分けられます。大腿骨顆上骨折は大腿骨遠位骨幹端に生じる骨折で、関節内に骨折線が及ぶことも少なくないとされています。

 症状は膝部の強い腫張と疼痛、局所の圧痛や介達痛を認め、骨折部の転位が大きい場合には変形を生じます。関節内に骨折が及ぶと関節内にも大量の出血を生じます。また、神経血管損傷を合併することがあるとされています。

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◇大腿骨の図・説明(weblio辞書)

 

2.大腿骨遠位部骨折の治療

 観血的治療が原則とされています。関節面の整復が非常に重要視されており、手術は外側からの進入法がよく用いられています。内固定には、angled blade plate、compression screw system、髄内釘など様々な材料が使われます。

 著しい軟部損傷を伴う開放骨折や全身状態が不安定な多発外傷の場合には、創外固定が行われます。

 術後はギプス固定を行い、できるだけ早期に可動域訓練を開始します。荷重は術後6〜8週で部分荷重、全荷重は術後3ヶ月前後とされています。

 

3.後遺障害等級との関係

(1)認定基準    

 大腿骨遠位部骨折に関する障害の自賠責保険と労災保険の認定基準は、下記になります。

◇下肢の欠損障害・機能障害

◇下肢の短縮障害

◇疼痛等感覚障害(受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害)

◇特殊な性状の疼痛(カウザルギー・RSD)

 

(2)認定される等級

 大腿骨遠位部骨折により膝関節に一定の可動域制限(健側の3/4以上制限)などが残った場合には、12級以上の等級が認定されます。

 可動域制限が認められない場合でも、痛みなどの症状が残った場合には、12級もしくは14級の等級が認定されることがあります。  

 

(3)参考事例 

大腿骨骨折・下腿開放骨折・足関節骨折等後の関節機能障害等について自賠責併合8級が認定された事例

右大腿骨骨幹部骨折等後の右下肢痛について自賠責後遺障害非該当から14級に変更された事例

 

【関連ページ】

◇後遺障害等級認定のポイント

◇骨折の基礎知識

◇GurltとColdwellの表(骨折の癒合日数)

 交通事故では主にバイクや自転車に乗った方が転倒したときなどに基節骨を骨折し、可動域制限、変形や痛み等の後遺障害が残ってしまうことがあります。

 ここでは基節骨骨折の概要、治療、後遺障害等級との関係などについて記載しています。

 

1.基節骨骨折の概要・治療

(1)基節骨骨幹部骨折

 基節骨骨幹部骨折は、伸筋腱と骨間筋腱の作用で背屈転位をします。保存療法では、MP関節を可能な限り屈曲して外固定します。内固定法の場合には、基節骨末梢からの髄内固定が推奨されています。  

 

(2)基節骨頚部骨折

 基節骨頚部骨折では、背屈転位をし、PIP関節の屈曲強制で徒手整復されるものが大部分とされています。

 

(3)基節骨頚部から骨幹部にかけての斜骨折

 基節骨頚部から骨幹部にかけての斜骨折では、一方が骨頭骨片に、他方が骨幹部骨片に分かれてしまうことがあります。この場合、正確な整復が行われないと、PIP関節の可動域が強く制限されてしまいます。新鮮外傷ではピンニングによる対処も可能とされていますが、1週間以上経過したときには、観血的整復ミニスクリュウ固定が必要とされています。

 

(4)基節骨骨頭骨折

 基節骨骨頭骨折は、受傷後1週間以上を経過すると整復が困難となるため、早目の診断治療が必要とされています。転位がみられるときにはピンニングもしくは観血的整復固定が必要となります。

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◇基節骨の図・説明(weblio辞書) 

 

2.後遺障害等級との関係

 基節骨骨折後に可動域制限が残った場合には、13級以上の等級が認定されます。また、痛みなどの症状が残った場合には、12級もしくは14級の等級が認定されることがあります。   

◇むち打ち・骨折等による痛み・しびれ(軽度神経症状)の等級認定のポイント 

◇手指の欠損又は機能障害の後遺障害等級

 

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◇治療先と後遺障害等級認定 

◇骨折の基礎知識 

◇GurltとColdwellの表(骨折の癒合日数)

 交通事故ではバイクや自転車に乗った方が転倒したときなどに中節骨を骨折し、可動域制限、変形や痛み等の後遺障害が残ってしまうことがあります。

 ここでは中節骨骨折の概要、治療、後遺障害等級との関係などについて記載しています。

 

1.中節骨骨折の概要

(1)中節骨基部骨折

 PIP関節背側脱臼に伴って発生する基部掌側縁の骨折、中節骨基部T(Y)型骨折があります。

 

(2)中節骨基部T型骨折

 中節骨基部が矢状面でT型に骨折します。受傷時にPIP関節の肢位がより0°に近いときにT型となります。保存療法では関節面骨片の離開が残ってしまい、関節の適合性も確保されませんが、観血的整復も熟練した術者が行っても困難なことがあるとされます。

 

(3)中節骨骨幹部骨折

 浅指屈筋腱の付着以遠の骨折では掌屈転位となり、浅指屈筋腱の付着近位の骨折では背屈転位となります。中枢骨片の位置に合わせて整復し、副子固定とされます。骨幹部の不安定な骨折では経皮的ピンニングが行われます。

 

(4)中節骨頚部骨折

 徒手整復が可能ですが、整復の保持が外固定では困難な例が多いため、整復位で経皮的ピンニングが行われます。小児に多いといわれています。

 

(5)中節骨骨頭骨折 

 関節内骨折であるため、正確な整復とピンニングが必要とされています。

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◇中節骨の図・説明(weblio辞書) 

 

2.後遺障害等級との関係

 中節骨骨折後に可動域制限が残った場合には、13級以上の等級が認定されます。また、痛みなどの症状が残った場合には、12級もしくは14級の等級が認定されることがあります。   

◇むち打ち・骨折等による痛み・しびれ(軽度神経症状)の等級認定のポイント 

◇手指の欠損又は機能障害の後遺障害等級

 

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◇骨折の基礎知識

◇GurltとColdwellの表(骨折の癒合日数)

 骨折などで末梢神経を損傷した場合、その末梢神経が支配する筋肉運動麻痺と機能障害が生じることがあります。

 下記は各筋肉をどの末梢神経が支配しているかをまとめたものです。

 

1.上肢

  機能 動作筋 神経
肩甲骨 外転 前鋸筋(serratus anterior) 長胸神経
内転

僧帽筋(trapezius muscle)

大菱形筋(rhomboid major)

小菱形筋(rhomboid minor)

副神経

肩甲背神経

肩甲背神経

挙上

僧帽筋(trapezius muscle)

肩甲挙筋(levator scapulae)

副神経

頚髄神経と肩甲背神経

下制 僧帽筋(trapezius muscle) 副神経
肩関節 外転(側方挙上)

三角筋(deltoid muscle)

棘上筋(supraspinatus)

腋窩神経

肩甲上神経

伸展(後方挙上)

広背筋(latissimus dorsi)

大円筋(teres major) 

三角筋(deltoid muscle)

胸背神経

肩甲下神経

腋窩神経

屈曲(前方挙上)

三角筋(deltoid muscle)

烏口腕筋(coracobrachialis)

腋窩神経

筋皮神経

水平位外転 三角筋(deltoid muscle) 腋窩神経
水平位内転 大胸筋(pectoralis major) 内、外側胸筋神経
外旋

棘下筋(infraspinatus)

小円筋(teres minor)

肩甲上神経

腋窩神経

内旋

肩甲下筋(subscapularis)

大胸筋(pectoralis major)

広背筋(latissimus dorsi)

大円筋(teres major)

肩甲下神経

内、外側胸筋神経

胸背神経

肩甲下神経

肘関節 屈曲

上腕二頭筋(biceps brachii)

上腕筋(brachialis)

腕橈骨筋(brachioradialis)

筋皮神経

筋皮神経

橈骨神経

伸展 上腕三頭筋(triceps brachii) 橈骨神経
前腕 回外

上腕二頭筋(biceps brachii)

回外筋(supinator muscle)

筋皮神経

橈骨神経

回内

円回内筋(pronator teres)

方形回内筋(pronator quadratus)

正中神経

正中神経

手関節 掌屈

橈側手根屈筋(flexor carpi radialis)

尺側手根屈筋(flexor carpi ulnaris) 

正中神経

尺骨神経

正中神経

背屈

長橈側手根伸筋(extensor carpi radialis longus)

橈側手根伸筋(extensor carpi radialis brevis)

尺側手根伸筋(extensor carpi ulnaris)

橈骨神経

橈骨神経

橈骨神経

手の母指 外転

長母指外転筋(abductor pollicis longus)

短母指外転筋(abductor pollicis brevis)

橈骨神経

正中神経

内転 母指内転筋(adductor hallucis) 尺骨神経
対立運動 母指対立筋(opponens pollicis) 正中神経
MP関節の屈曲 短母指屈筋(flexor hallucis brevis) 正中神経
MP関節の伸展 短母指伸筋(extensor hallucis brevis) 橈骨神経
IP関節の屈曲 長母指屈筋(flexor hallucis longus) 正中神経
IP関節の伸展 長母指伸筋(extensor hallucis longus) 橈骨神経

手の示・中・

環・小指

MP関節の屈曲

第1,2虫様筋(fiducinales)

第3,4虫様筋(fiducinales)

骨間筋(interossei)

正中神経

尺骨神経

尺骨神経

PIP関節の屈曲 浅指屈筋(flexor digitorum superficialis) 正中神経
DIP関節の屈曲

第1,2深指屈筋(flexor digitorum profundus)

第3,4深指屈筋(flexor digitorum profundus)

正中神経

尺骨神経

伸展

総指伸筋(extensor digitorum)

固有示指伸筋(?)

小指伸筋(extensor digiti minimi)

橈骨神経

橈骨神経

橈骨神経

外転

背側骨間筋(interossei dorsales)

小指外転筋(abductor digiti minimi)

尺骨神経

尺骨神経

内転 掌側骨間筋(interossei palmares) 尺骨神経
対立運動 小指対立筋(opponens digiti minimi)  尺骨神経

 

2.下肢

   機能 動作筋   神経

股関節  

屈曲

大腰筋(psoas major)

腸骨筋(iliacus)

腰神経叢

大腿神経

伸展

大殿筋(gluteus maximus) 

半腱様筋(semitendinosus)

半膜様筋(semimembranosus)

大腿二頭筋(biceps femoris)

下殿神経

坐骨神経

坐骨神経

坐骨神経

外転

中殿筋(gluteus medius)

上殿神経

内転

大内転筋(adductor magnus)

長内転筋(adductor longus)

短内転筋(adductor brevis)

恥骨筋(pectineus)

薄筋(gracilis)

閉鎖神経

閉鎖神経

閉鎖神経

大腿神経

閉鎖神経

外旋

外閉鎖筋(obturator externus)

内閉鎖筋(obturator internus)

大腿方形筋(quadratus femoris)

梨状筋(piriformis)

上双子筋(gemellus superior)

下双子筋(gemellus inferior)

大殿筋(gluteus maximus)

縫工筋(sartorius)

閉鎖神経

仙骨神経叢

仙骨神経叢

仙骨神経叢

仙骨神経叢

仙骨神経叢

下殿神経

大腿神経

内旋

小殿筋(gluteus minimus) 

大腿筋膜張筋(tensor fasciae latae)

上殿神経

上殿神経

膝関節   

屈曲

大腿二頭筋(biceps femoris)

半腱様筋(semitendinosus)

半膜様筋(semimembranosus)

坐骨神経

坐骨神経

坐骨神経

伸展

大腿四頭筋(quadriceps femoris)

大腿神経

足関節

屈曲(底屈)

腓腹筋(gastrocnemius)

ヒラメ筋(soleus)

脛骨神経

脛骨神経

伸展(背屈)

前脛骨筋(tibialis anterior)

長趾伸筋(extensor digitorum longus)

深腓骨神経

深腓骨神経

回外

前脛骨筋(tibialis anterior)

後脛骨筋(tibialis posterior)

深腓骨神経

脛骨神経

回内

長腓骨筋(fibularis longus)

短腓骨筋(fibularis brevis)

浅腓骨神経

浅腓骨神経

足の母趾

MP関節の屈曲

短母趾屈筋(flexor hallucis brevis)

内側足底神経

MP関節の伸展

短母趾伸筋(extensor hallucis brevis)

深腓骨神経

DIP関節の屈曲

長母趾屈筋(flexor hallucis longus)

脛骨神経

DIP関節の伸展

長母趾伸筋(extensor hallucis longus)

深腓骨神経

外転

母趾外転筋(abductor hallucis)

内側足底神経

内転

母趾内転筋(abductor hallucis)

外側足底神経

足の第2・3・4・5趾

MP関節の屈曲

第1虫様筋(fiducinales)

第2,3,4虫様筋(fiducinales)

内側足底神経

外側足底神経

MP関節の伸展

短趾伸筋(extensor digitorum brevis)

深腓骨神経

PIP関節の屈曲

短趾屈筋(flexor digitorum brevis)

内側足底神経

DIP関節の屈曲

長趾屈筋(flexor digitorum longus)

脛骨神経

伸展

長趾伸筋(extensor digitorum longus)

深腓骨神経

外転

背側骨間筋(interossei dorsales)

第5趾外転筋

外側足底神経

外側足底神経

内転

底側骨間筋(interossei plantares)

外側足底神経

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