交通事故では主にバイクや自転車に乗った方が転倒したときなどに基節骨を骨折し、可動域制限、変形や痛み等の後遺障害が残ってしまうことがあります。
ここでは基節骨骨折の概要、治療、後遺障害等級との関係などについて記載しています。
1.基節骨骨折の概要・治療
(1)基節骨骨幹部骨折
基節骨骨幹部骨折は、伸筋腱と骨間筋腱の作用で背屈転位をします。保存療法では、MP関節を可能な限り屈曲して外固定します。内固定法の場合には、基節骨末梢からの髄内固定が推奨されています。
(2)基節骨頚部骨折
基節骨頚部骨折では、背屈転位をし、PIP関節の屈曲強制で徒手整復されるものが大部分とされています。
(3)基節骨頚部から骨幹部にかけての斜骨折
基節骨頚部から骨幹部にかけての斜骨折では、一方が骨頭骨片に、他方が骨幹部骨片に分かれてしまうことがあります。この場合、正確な整復が行われないと、PIP関節の可動域が強く制限されてしまいます。新鮮外傷ではピンニングによる対処も可能とされていますが、1週間以上経過したときには、観血的整復ミニスクリュウ固定が必要とされています。
(4)基節骨骨頭骨折
基節骨骨頭骨折は、受傷後1週間以上を経過すると整復が困難となるため、早目の診断治療が必要とされています。転位がみられるときにはピンニングもしくは観血的整復固定が必要となります。
2.後遺障害等級との関係
基節骨骨折後に可動域制限が残った場合には、13級以上の等級が認定されます。また、痛みなどの症状が残った場合には、12級もしくは14級の等級が認定されることがあります。
◇むち打ち・骨折等による痛み・しびれ(軽度神経症状)の等級認定のポイント
【関連ページ】