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自動車保険の請求方法には、一括払と被害者請求の2つの方法があります。
1.一括払と被害者請求
(1)一括払
一括払とは、相手方(加害者)の任意保険会社が自賠責保険から支払われる部分を含め、被害者に一括して対人賠償の保険金を支払い、その後で立替払いした自賠責保険金を回収する仕組みをいいます。病院への治療費の支払い、休業損害の内払い等も相手方の任意保険会社が行います。
任意保険会社が一括払を行う場合、自賠責保険の認定内容(休業損害の認定額、有無責・重過失減額の適用、後遺障害の等級等)を事前に確認しておく必要があるときには、自賠責保険の損害調査を行う損害保険料率算出機構という組織に関係書類を送付し、回答を促す「事前認定」という手続きをとります。
一括払では、自賠責保険の認定額を下回って示談を締結すると、「下回り示談」として自賠責保険金の回収に応じてもらえず、被害者への追加払いが必要となりますので、任意保険会社としては少なくとも自賠責保険の認定額を被害者に支払わなければいけません。
(2)被害者請求
一括払は、通常、相手方の過失が大きい場合に行われますが、反対に被害者の過失が大きい場合には、相手方の自賠責保険会社に直接請求を行うことになります。この手続きを「被害者請求」といいます。被害者請求の場合は、治療費の支払い、診断書等の請求関係書類の取り付け、自賠責保険会社への提出といった手続きを、基本的にはご自身で行う必要があります。
後遺障害の請求だけ被害者請求を行うこともできます。
被害者請求の手続きは、まずは自賠責保険への請求書類を相手方の自賠責保険会社から取り寄せることから始めます。自賠責保険会社がどこかは交通事故証明書で確認することができます。交通事故証明書は、相手方の任意保険会社もしくは自動車安全運転センターから寄せることができます。
2.一括払と被害者請求のメリット
一括払と被害者請求のそれぞれのメリットとして、一般的には次のことが挙げられます。
(1)一括払のメリット
○手続きが楽である
被害者請求の場合、必要書類は被害者が収集する必要があるのに対して、一括払の場合、基本的には任意保険会社が必要資料の収集を行いますので、手続きが楽です。
○裁判の場合に遅延損害金が多く得られる
裁判になった場合、損害賠償金に対する事故日からの遅延損害金が請求できます。
(2)被害者請求のメリット
○事前に相応の賠償金を受け取ることができる
任意保険会社との示談交渉に行き詰ったときなど、被害者請求を行うことにより、示談成立前でも自賠責保険の部分について相応の賠償金を受け取ることができます。
○提出資料を自ら把握できる
被害者請求では自ら資料の収集や提出が必要となる手間がありますが、その一方で提出資料を自ら把握できるため、特に後遺障害の請求のときには等級認定に有利な資料を自ら取り付け、提出することができます。
○任意保険会社との交渉を有利にできる
特に後遺障害の賠償を受ける場合、自賠責保険から被害者請求で後遺障害の等級認定を受けて損害賠償を受け取っておけば、任意保険部分についても一定の賠償額を受け取りやすくなります。
3.一括払か被害者請求か
以前は相手方保険会社の担当者との関係が特に問題なければ、後遺障害請求を含めて一括払をお勧めしていました。その方が、後遺障害認定後、示談にスムーズに移行でき、比較的早期にご納得いく解決をされることが多かったためです。
最近は後遺障害請求については、被害者請求が一般的になっている印象があります。
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