事故状況 | 被害者の方が自転車で道路を横断中に、路外から出てきた相手車両に衝突され、転倒し受傷したもの |
傷病名 | 外傷後大腿骨骨頭壊死症 等 |
自覚症状 | 股関節痛、可動域制限、歩行障害 等 |
他覚所見 | 股関節単純XPにて股関節は人工関節置換術後 等 |
初回の等級 | 10級 |
異議申立後の等級 | 8級 |
ご相談の経緯 | 前回異議申し立てに引き続きご相談をいただきました。 |
サポート期間 | 約6ヶ月 |
ポイント | 被害者の方は今回の事故で大腿骨骨折をして治療を続けてきましたが、症状が変わらないことから後遺障害請求を行ったところ、自賠責保険の最初の認定は痛みについて14級でしたが、異議申し立てにより可動域制限と痛みについて10級に変更されました。その後、大腿骨骨頭壊死の状態となり、人工関節置換手術を受けざるを得なくました。手術を受けても可動域が2分の1以下の状態で、担当医師は手術の影響もあるとのことでした。新たな後遺障害診断書を作成いただき、異議申立書などと合わせて申し立てをしたところ8級に変更となり、ご納得いただいて終了となりました。 |
【関連ページ】
【関連事例】
◇大腿骨頚部骨折後の可動域制限・痛みについて自賠責後遺障害14級から10級に変更された事例