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事故状況 被害者の方が自転車で道路を横断中に、路外から出てきた相手車両に衝突され、転倒し受傷したもの
傷病名 大腿骨頚部骨折 等
自覚症状 股関節痛、可動域制限 等
他覚所見

大腿骨頚部骨折に関しては、XP,CTにて上記診断 

初回の等級 14級
異議申立後の等級 10級
ご相談の経緯 ホームページを見てご相談をいただきました。
サポート期間 約1年
ポイント

被害者の方は今回の事故で大腿骨骨折をして治療を続けてきましたが、症状が変わらないことから、後遺障害請求を行いました。股関節に2分の1以下の可動域制限が後遺障害診断書上認められていますが、自賠責保険の認定は骨折部の骨ゆ合は良好であることなどを理由に、痛みについて14級の認定にとどまりました。そこで、ご相談をいただき、資料等を確認・検討しました。主治医の先生に可動域制限の原因等について確認したうえで照会文書にご回答いただき、異議申し立てをしたところ、可動域制限との因果関係が認められ、ご納得いただいて終了となりました。

【関連ページ】

◇下肢の欠損障害・機能障害の後遺障害等級

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交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年のサポート経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。

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