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 交通事故ではバイクや自転車に乗った方が転倒したときなどに中節骨を骨折し、可動域制限、変形や痛み等の後遺障害が残ってしまうことがあります。

 ここでは中節骨骨折の概要、治療、後遺障害等級との関係などについて記載しています。

 

1.中節骨骨折の概要

(1)中節骨基部骨折

 PIP関節背側脱臼に伴って発生する基部掌側縁の骨折、中節骨基部T(Y)型骨折があります。

 

(2)中節骨基部T型骨折

 中節骨基部が矢状面でT型に骨折します。受傷時にPIP関節の肢位がより0°に近いときにT型となります。保存療法では関節面骨片の離開が残ってしまい、関節の適合性も確保されませんが、観血的整復も熟練した術者が行っても困難なことがあるとされます。

 

(3)中節骨骨幹部骨折

 浅指屈筋腱の付着以遠の骨折では掌屈転位となり、浅指屈筋腱の付着近位の骨折では背屈転位となります。中枢骨片の位置に合わせて整復し、副子固定とされます。骨幹部の不安定な骨折では経皮的ピンニングが行われます。

 

(4)中節骨頚部骨折

 徒手整復が可能ですが、整復の保持が外固定では困難な例が多いため、整復位で経皮的ピンニングが行われます。小児に多いといわれています。

 

(5)中節骨骨頭骨折 

 関節内骨折であるため、正確な整復とピンニングが必要とされています。

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◇中節骨の図・説明(weblio辞書) 

 

2.後遺障害等級との関係

 中節骨骨折後に可動域制限が残った場合には、13級以上の等級が認定されます。また、痛みなどの症状が残った場合には、12級もしくは14級の等級が認定されることがあります。   

◇むち打ち・骨折等による痛み・しびれ(軽度神経症状)の等級認定のポイント 

◇手指の欠損又は機能障害の後遺障害等級

 

【関連ページ】

◇損害保険料率算出機構とは 

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