業務中もしくは通勤中に交通事故にあってしまった場合には、労災保険から治療費、休業補償、障害補償、特別支給金などの給付が受けられる可能性があります。
ここでは、労災保険の給付内容と請求手続きなどについてまとめています。
1.労災保険への加入
労働者(常勤・パート・アルバイト・派遣等)を一人でも雇っている事業場は、労災保険に加入する義務があります(個人経営の農林水産業で労働者が5人未満の事業場は、加入義務から除かれています)。
このため、通常ですとお勤め先は労災保険に加入していますが、仮に労災保険に加入していない場合でも、労災保険から給付がなされます(下記8(2)をご覧ください)。
2.給付を受けられる要件−業務災害・通勤災害−
労災保険は、業務上の災害(業務災害)、通勤途上の災害(通勤災害)に対して保険給付が行われます。
(1)業務災害
(2)通勤災害
3.給付と手続きの概要(カッコの外は業務災害、カッコ内は通勤災害に対する給付の名称)
(1)療養補償給付(療養給付)
@療養の給付、A療養の費用
(2)休業補償給付(休業給付)
(3)傷病補償年金(傷病年金)
(4)介護補償給付(介護給付)
(5)障害補償給付(障害給付)
@障害補償年金、A障害補償一時金、B障害補償年金前払一時金、
C障害補償年金差額一時金
(6)遺族補償給付(遺族給付)
@遺族補償年金、A遺族一時金、B遺族補償年金前払一時金
(7)葬祭料(葬祭給付)
@休業特別支給金、A傷病特別支給金・傷病特別年金、B障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金 、C遺族特別支給金・遺族特別年金・遺族特別一時金
4.労災保険の社会復帰促進事業
労災保険の社会復帰等促進事業の基礎知識(特別支給金、アフターケアなど)をご覧ください。
5.保険給付についての不服申し立て
労災保険の不服申し立て(審査請求・再審査請求)の基礎知識をご覧ください。
6.労災保険の時効について
労災保険の時効の基礎知識をご覧ください。
7.交通事故の賠償金等との調整
労災保険と自動車保険の調整方法をご覧ください。
8.その他
(2)勤務先が労災保険に加入していない場合(労災未加入)について
【参考ホームページ】
【関連ページ】