労災保険の障害(補償)給付の基礎知識

 労災事故により労働者が治療を続けても一定の障害が残ってしまった場合には、労災保険から「障障害補償給付」(業務災害の場合)もしくは「障害給付」(通勤災害の場合)が行われます。

 障害補償給付(障害給付)の概要と手続きは下記のとおりです。

 

1.障害補償給付−業務災害の場合−

(1)支給事由と給付内容

@障害補償年金または障害補償一時金

 障害補償は、労働者が業務上負傷または疾病にかかり、治ゆ(症状固定)したときに身体に障害が残った場合に、その障害の程度に応じて行うこととされています。

 障害補償の対象となる障害の程度と給付内容は、障害等級表に1級から14級まで定められています。 障害等級の1級から7級までに該当したときは年金(障害補償年金)で、8級から14級までのときは一時金(障害補償一時金)で支払われます。 

 障害等級

額 

 障害等級

額 

第1級

給付基礎日額の313日分

第8級

給付基礎日額の503日分

第2級

給付基礎日額の277日分

第9級

給付基礎日額の391日分

第3級

給付基礎日額の245日分

第10級

給付基礎日額の302日分

第4級

給付基礎日額の213日分

第11級

給付基礎日額の223日分

第5級

給付基礎日額の184日分

第12級

給付基礎日額の156日分

第6級

給付基礎日額の156日分

第13級

給付基礎日額の101日分

第7級

給付基礎日額の131日分

第14級

給付基礎日額の56日分

 

 ◇障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金について

 

A障害補償年金前払一時金 

 障害補償年金の受給権者は、希望すればその請求の際に、等級に応じて下表のいずれかの額の前払いを受けることができます。前払一時金が支給されると、毎月分の額の合計が前払一時金の額に達するまで支給停止されます。

 障害等級

額 

第1級

給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分、

1200日分または1340日分

第2級

給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分

または1190日分

第3級

給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分

または1050日分

第4級

給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分または920日分

第5級

給付基礎日額の200日分、400日分、600日分または790日分

第6級

給付基礎日額の200日分、400日分、600日分または670日分

第7級

給付基礎日額の200日分、400日分または560日分

 

(2)手続き

@障害補償年金または障害補償一時金

 障害補償年金または障害補償一時金の支給を受けようとするときは、治ゆした日の翌日から起算して5年以内に、「障害補償給付支給請求書」(労災則様式第10号)に医師の診断書等を添付して、労働基準監督署長に提出します。

 

A障害補償年金前払一時金

 障害補償年金前払一時金の支給を受けようとするときは、原則として年金の支給請求と同時に、もしくは、年金の支給決定通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に、「障害補償年金前払一時金請求書」を提出します。 

 

2.障害給付−通勤災害の場合−

(1)支給事由と給付内容

 障害補償給付と同一です。  

 

 ◇障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金について

 

(2)手続き 

 「障害給付支給請求書」(様式第16号の7)を労働基準監督署長に提出します。

 

3.第三者行為災害届

 災害が第三者(加害者)の行為によって起こった場合には、「第三者行為災害届」についても労働基準監督署長に提出することが必要とされています。

 第三者行為災害届には、交通事故証明書(交通事故の場合)、示談書の写し(示談成立の場合)、念書等の書類を添付することが必要とされています。

 

 

【参考ホームページ】

 ◇労災申請書式(厚生労働省) 

 ◇財団法人 労災保険情報センター

【関連ページ】

 ◇労災保険制度の基礎知識

 ◇労災保険の後遺障害認定のポイント

 ◇自賠責保険と労災保険の後遺障害認定手続の特徴

 ◇労災保険の後遺障害認定時期と留意点

 ◇労災保険と自動車保険の調整方法

 ◇障害補償給付(障害給付)と障害年金の調整方法

 ◇労災保険の後遺障害等級認定理由の確認方法