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労災保険の症状固定までの期間と障害認定

 労災保険では、被災者の方の受傷の程度が重いときには、症状固定までかなり長い期間(例えば10年など)認められることがあります。このような対応は自動車保険では考えられません。この間、治療費や休業補償の給付がなされますので、被災者の方に有利な取り扱いにみえます。

 しかし、このように長い間治療を続けても、症状が良くならないときには症状固定となり、障害(補償)給付の請求に進みますが、このときの障害認定はやや厳しめに感じられることがあり注意が必要と思われます。

 その理由として、症状固定までの期間がかなり長い場合には、症状が軽減していたり、医師が作成する診断書がやや厳しめになることがあり得るからです。また、労災保険では、一度障害等級7級以上が認定されて年金支給になると、その後診断書の提出は求められず、年金支給が継続されますので、労基署としては、できれば一時金を支払って給付を終了にしたいことも考えられます。

 このため、障害の内容・程度から年金に該当しそうか微妙と思われるときは特に、労基署に提出する障害(補償)給付請求のための診断書の内容に注意することが大切になります。この最初の請求で障害等級7級以上が認定されないと、一時金の支払いで終了となる可能性が高くなるからです(不服申し立ては可能ですが、特に最初に提出した診断書等の内容の訂正に対しては、厳しめの態度をとってきます)。

 長期にわたる労災保険の給付は、一見被災者の方に有利にみえますが、症状固定後の補償は、障害(補償)給付請求に対する障害等級の認定結果に左右されますので、不安定な要素も含んでいます。

 障害の内容・程度が重いときには、医師等にご相談のうえ症状固定の時期を早めにして、着実に7級以上の等級認定を受けた方が、長い目で見ると有利になると思います。

以上

(令和2年1月10日作成)

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