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受傷状況 乗用車で通勤途中に交差点で相手方乗用車と出会頭衝突したもの
傷病名 ①外傷性頚部症候群、脳脊髄液減少症
②非器質性精神障害、認知症様状態
医師の所見 ①ブラッドパッチを5回施行。頭痛、めまい、ふらつき、倦怠感、頚部痛、視覚異常、高次脳機能障害など。RI脳槽シンチRI残存率◯%、CTミエロ:頚椎、腰椎より硬膜外への造影剤漏出 等
②易疲労、注意障害、意識障害、記憶障害、遂行機能障害 等
初回の等級 12級
不服申立後の等級 変更なし
ご相談の経緯 自賠責保険で後遺障害14級認定を受けた後に、労災保険の障害給付についてご相談いただきました。
サポート期間 約2年
ポイント 被害者の方は当初頚椎捻挫の診断で治療を続けてこられましたが、頭痛、めまい、ふらつき等様々な症状が現れ、専門の医療機関で検査の結果、脳脊髄液減少症と診断され、ブラッドパッチ等の治療を受けてこられました。また、心療内科でも専門的な治療を受けてこられました。症状固定になりご自身で自賠責保険に後遺障害請求をしたところ、14級の認定を受け、労災保険の障害給付請求については当事務所にご相談をいただきました。医師に依頼をして適切な診断書を作成いただき、関係書類と合わせて労基署に申請したところ、高次脳機能障害として12級の認定がなされました。脳脊髄液減少症の症状が高次脳機能障害の認定基準により認定された珍しい事例と思われました。しかし、医師の作成した診断書に記載された障害程度よりも軽い等級の認定でしたので、不服申立の手続きをご希望され、審査請求に進みました。労基署の認定資料の開示請求や担当医師の意見書添付など、できる限りのことを行いましたが、等級の変更はなされませんでした。再審査請求には進まず、終了となりました。

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自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年の実務経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。

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