1.支給調整の必要
交通事故で(例えば加害者に追突されて)受傷したが、これが同時に労災事故(業務災害または通勤災害)であることがあります。この場合、被害者は加害者の保険会社に損害賠償請求できるとともに、勤務先が加入する労災保険にも請求することが可能であり、どちらに請求するかは被害者の自由です。しかし、両者から同じように支払いを受けられると、重複して損害のてん補を受けることになりますので、支払いの調整が行われます。労災保険ではこの調整方法として、「求償」と「控除」という2つの方法を定めています。
2.求償
(1)求償の意義と範囲
求償とは、先に労災保険から被害者に給付 がなされた場合に、被害者の加害者に対する損害賠償請求権を労災保険の給付の価額の限度で政府が取得し、政府がその損害賠償請求権を行使することをいいます。
ただし、求償の範囲は、被害者の加害者に対する損害賠償請求権のすべてではなく、労災保険給付と同一の事由による損害賠償請求権の額に限定されています。例えば、物損の修理費や慰謝料は加害者に対する損害賠償請求権に含まれますが労災保険給付には含まれていませんので、これらを除いた損害が労災保険給付と同一の事由となり、政府がこの範囲で被害者の損害賠償請求権を取得・行使します。
(2)求償の額
被害者の加害者に対する損害賠償請求可能額のうち労災保険給付と同一の事由による損害合計額と労災保険給付額とを比較して、いずれか低い額が求償されます。
(3)具体例
下記の場合の求償額は、両者の合計額を比較して低い額である2,520,000円が加害者に求償されることになります。
|
民法に基づく損害賠償額 |
労災保険給付額 |
||
|
治療費 |
500,000円 |
療養補償給付 |
400,000円 |
|
休業損害 |
200,000円 |
休業補償給付 |
120,000円 |
|
後遺障害逸失利益 |
3,000,000円 |
障害補償給付 |
2,000,000円 |
|
合 計 |
3,700,000円 |
合 計 |
2,520,000円 |
3.控除
(1)控除の意義と範囲
控除とは、先に自賠責保険や対人賠償保険などから被害者に賠償が行われた場合に、その価額の限度で労災保険の給付を行わないことをいいます。控除の範囲は、求償の範囲と同様、被害者が受けた損害賠償のうち労災保険給付と同一の事由によるものに限定されています。
(2)控除の額
被害者の受けた損害賠償額(労災保険給付と同一の事由によるのもの)が労災保険給付の額を上回るときは、労災保険の給付は一切行われません。反対に、被害者の受けた損害賠償額が労災保険給付の額を下回るときは、その差額が労災保険から支給されます。
(3)具体例
下記の場合、休業損害と後遺障害逸失利益のいずれも休業補償給付と障害補償給付の額を上回っているため、労災保険給付の必要はありませんが、治療費については療養補償給付を100,000円下回っているので、100,000円の労災保険給付がなされます。
|
民法に基づく損害賠償額 |
労災保険給付額 |
||
|
治療費 |
500,000円 |
療養補償給付 |
600,000円 |
|
休業損害 |
200,000円 |
休業補償給付 |
120,000円 |
|
後遺障害逸失利益 |
3,000,000円 |
障害補償給付 |
2,000,000円 |
|
合 計 |
3,700,000円 |
合 計 |
2,720,000円 |
4.求償・控 除の制限
求償・控除は労災保険給付と同一の事由(損害項 目)を対象としていますので、労災保険では給付されない慰謝料や労働福祉事業として行われている特別支給金などについては求償・控除は行われません。このため、慰謝料及び特別支給金は支給調整されることなく、全額支払いを受けることができます。
また、労災保険における年金払いの給付は、3年を限度として求償・控除が行われることになっています。このため、3年を超えた時点からは年金額と保険金を重複して受け取ることができます。
【参考ホームページ】
【関連ページ】