労災保険は、業務災害もしくは通勤災害に対して給付を行うことになっています。下記では通勤災害について記載しています。
1.通勤とは
労災法の通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所の間などの移動を、合理的経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くもの、と定義されています。
しかし、移動の経路を逸脱し、または、移動を中断した場合は、この逸脱・中断の間、そしてその後の移動は、通勤と認められません。ただし、この逸脱・中断が、日常生活上必要な行為で厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、この逸脱・中断の間を除き、通勤と認められると定められています。
2.用語の意義
(1)「就業に関し」
往復行為が、業務と密接な関連をもっていることが必要とされます。
(2)「住居」
労働者が居住して日常生活の用に供している場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。
(3)「就業の場所」
業務を開始し、または終了する場所をいいます。
(4)「合理的な経路及び方法」
住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いると認められる経路・手段等をいいます。
(5)「業務の性質を有するもの」
上記(1)〜(4)を満たす往復行為だが、その行為による災害が業務災害とされるものをいいます。
(6)「逸脱」、「中断」、「日常生活上必要な行為で厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」
「逸脱」は、通勤の途上において、就業または通勤と関係のない行為を行うことをいいます。もっとも、公衆便所の利用、公園での短時間の休息、雑誌の購入等は逸脱にはなりません。
「日常生活上必要な行為で厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」は、通勤途中の日用品の購入、クリーニング店への立ち寄り、理髪店・美容院への立ち寄り、学校等への通学、病院・診療所への立ち寄り、選挙の投票、などが挙げられます。
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