〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-8-22 B303

営業時間
9:00~19:00
定休日
日・祝日
03-3970-7433

E-mail:info@jikosoudan.net

 労災保険は、業務災害複数業務要因災害もしくは通勤災害に対して給付を行うことになっています。

 ここでは通勤災害についてまとめています。

 

1.通勤とは

 労働者災害補償保険法(労災法)の通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所の間などの移動を、合理的経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くもの、と定義されています。

 しかし、移動の経路を逸脱し、または、移動を中断した場合は、この逸脱・中断の間、そしてその後の移動は、通勤と認められません。ただし、この逸脱・中断が、日常生活上必要な行為で厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、この逸脱・中断の間を除き、通勤と認められると定められています。

 

2.用語の意義 

(1)「就業に関し」

 往復行為が、業務と密接な関連をもっていることが必要とされます。

 

(2)「住居」

 労働者が居住して日常生活の用に供している場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。

 

(3)「就業の場所」

 業務を開始し、または終了する場所をいいます。

 

(4)「合理的な経路及び方法」

 住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いると認められる経路・手段等をいいます。

 

(5)「業務の性質を有するもの」

 上記(1)〜(4)を満たす往復行為だが、その行為による災害が業務災害とされるものをいいます。

 

(6)「逸脱」、「中断」、「日常生活上必要な行為で厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」

 「逸脱」は、通勤の途上において、就業または通勤と関係のない行為を行うことをいいます。もっとも、公衆便所の利用、公園での短時間の休息、雑誌の購入等は逸脱にはなりません。

 「日常生活上必要な行為で厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」は、通勤途中の日用品の購入、クリーニング店への立ち寄り、理髪店・美容院への立ち寄り、学校等への通学、病院・診療所への立ち寄り、選挙の投票、などが挙げられます。

 

【参考ホームページ】

◇労災申請書式(厚生労働省) 

【関連ページ】

◇労災保険制度の基礎知識

◇労災保険の業務災害 

お問合せ・無料相談はこちら

お電話でのお問合せ・無料相談はこちら
03-3970-7433

営業時間:9:00~19:00
定休日:日・祝日

交通事故を中心に扱う社会保険労務士行政書士事務所です。
自賠責保険の有無責・後遺障害等級認定実務経験、損害保険会社での示談交渉・保険金支払の実務経験、開業後の長年の実務経験を生かして、事故でお困りの方が適正な後遺障害等級認定を受けられるように全力でサポートいたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

対応エリア
いずれの業務も全国対応しております