労災保険は、業務災害もしくは通勤災害に対して給付を行うことになっています。下記では業務災害について記載しています。
1.業務起因性
業務災害となるかどうかは、傷病等(負傷、疾病、障害、死亡)が業務によって生じたのかどうか(業務起因性)が判断されます。
より具体的には、@業務によって災害(事故)が生じたのか(業務遂行性)、A災害(事故)によって傷病等が生じたのかどうか、の2点がポイントになります。
@の業務遂行性は、災害にあったとき労働者が業務に就いている状態であったかどうかが判断されます。負傷の場合は、業務遂行性があるケースを下記の3つに分けて検討されます。
(1)労働者が事業主の支配下かつ管理下にあって業務に従事しているとき
⇒原則として、業務上と認められます。
(2)労働者が事業主の支配下かつ管理下にあるが、業務に従事していないとき
⇒事業所施設、その管理の状況(欠陥等)によったと認めれるものに限り、業務上と認め
られます。
(3)事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事しているとき
⇒原則として、業務上と認められます。出張中、赴任途中、通勤途上などはケースによって
取り扱いが異なることがあります。
【参考ホームページ】
【関連ページ】