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 労災保険は、業務災害、複数業務要因災害もしくは通勤災害 に対して給付が行われます。

 ここでは業務災害についてまとめています。

 

1.業務起因性

 業務災害となるかどうかは、傷病等(負傷、疾病、障害、死亡)が業務によって生じたのかどうか(業務起因性)が判断されます。

 より具体的には、(1)業務によって災害(事故)が生じたのか(業務遂行性)、(2)災害(事故)によって傷病等が生じたのかどうか、の2点がポイントになります。

 上肢の障害、腰痛、精神障害については、どのような場合に業務災害として認められるのか判断するため、下記のとおり認定基準が設けられています。

 ①上肢障害の労災認定 

 ②腰痛の労災認定

 ③心理的負荷による精神障害の労災認定(厚労省HP)

 

2. 業務遂行性

 業務遂行性は、災害にあったとき労働者が業務に就いている状態であったかどうかが判断されます。

 負傷の場合は、業務遂行性があるケースを下記の3つに分けて検討されます。

①労働者が事業主の支配下かつ管理下にあって業務に従事しているとき

 原則として業務上と認められます。

 

②労働者が事業主の支配下かつ管理下にあるが、業務に従事していないとき

 事業所施設、その管理の状況(欠陥等)によったと認めれるものに限り、業務上と認められます。

 

③事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事しているとき 

 原則として業務上と認められます。出張中、赴任途中、通勤途上などはケースによって取り扱いが異なることがあります。

 

【参考ホームページ】

◇労災申請書式(厚生労働省) 

【関連ページ】

◇労災保険制度の基礎知識

◇労災保険の通勤災害 

◇労災事故発生時の会社の義務について

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