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 労働者に発症した腰痛が業務災害と認められるかどうかの判断基準として、「業務上腰痛の認定基準」があります。

 ここでは、認定基準の概要についてまとめています。

 

 認定基準では、発症した腰痛が災害性の原因によるか否かに分けて、下記のとおり認定要件を定めています。

 

1.災害性の原因による腰痛

 災害性の原因による腰痛と認められるには、次の(1)と(2)の両方を満たす必要があります。

 

(1)腰の負傷またはその負傷の原因となった急な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること

(2)腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること

 

【例】

・重量物の運搬作業中に転倒した場合

・重量物を2人で担いで運搬する最中に そのうちの 1人が滑って肩から荷をはずした場合

・持ち上げる重量物が予想に反して、重かったり、逆に軽かったりする場合

・不適当な姿勢で重量物を持ち上げた場合 

 

 なお、 いわゆる「ぎっくり腰 」(病名は 「急性腰痛症」など)は、日常的な動作の中で生じるため、原則として仕事中に発症しても労災補償の対象とされていません。

 ただし、発症時の動作や姿勢の異常性などから、腰への強い力の作用があった場合には業務上と認られることがあります。

 

2. 災害性の原因によらない腰痛

 災害性の原因によらない腰痛と認められるには、重量物を取り扱う業務など、日々の業務で腰部への負荷が徐々に作用して発症したもので、作業の状態や作業期間などからみて、業務が原因で発症したと認められる必要があります。

 腰痛の発症原因により、次の(1)と(2)に区分して判断されます。

(1)筋肉等の疲労を原因とした腰痛

 次のような業務に比較的短期間 (約3カ月以上)従事したことによる筋肉等の疲労を原因として発症したものであること

 

a. 約20kg以上の重量物または重量の異なる物品を繰り返し中腰の姿勢で取り扱う業務

 【例】港湾荷役など

b. 長時間立ち上がることができず、 同一の姿勢を持続して行う業務 

 【例】長距離トラックの運転業務など

c. 毎日数時間程度、腰にとって極めて不自然な姿勢を保持して行う業務

 【例】配電工 (柱上作業)など

d. 腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務 

 【例】車両系建設用機械の運転業務など

 

(2)骨の変化を原因とした腰痛

 次のような重量物を取り扱う業務に相当長期間(約10年以上)にわたり継続して従事したことによる骨の変化(通常の加齢による骨の変化の程度を明らかに超える場合)を原因として発症したものであること

a. 約30kg以上の重量物を、労働時間の3分の1程度以上に及んで取り扱う業務

b. 約20kg以上の重量物を、労働時間の半分程度以上に及んで取り扱う業務

 

 腰痛は加齢による骨の変化によって発症することが多いため、骨の変化を原因とした腰痛が労災補償の対象と認められるには、その変化が 「通常の加齢による骨の変化の程度を明らかに超える場合」に限られています。

 上記(1)に示す業務に約10年以上従事した後に、骨の変化を原因とする腰痛が生じた場合も労災補償の対象とされています。

 

 

3. 労災補償の対象となる治療の範囲

 腰椎椎間板ヘルニアなどの既往症または基礎疾患が、業務後に再発したり、重症化したりした場合、労災補償で認められる治療の範囲が問題となり得ます。

 症状の再発や重症化が業務によると認められた場合には、その前の状態に回復させるための治療に限り、労災補償の対象とされています。

 

4. まとめ

 業務中の交通事故で生じた腰痛は、突発的な出来事による急な力の作用で生じたものですので、災害性の原因による腰痛として労災認定されるのが一般的です。

 事故以外でも腰痛が生じやすい業務がありますので、仕事に支障が出るほどの腰痛が生じたような場合は労災申請をご検討ください。

(令和5年1月29日更新)

 

 

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