労災事故で傷病を負った場合に(業務災害もしくは通勤災害)、社会復帰促進等事業として特別支給金が支給されることがあります。
ここでは9種類ある特別支給金の概要をまとめています。
1.休業の場合
(1)休業特別支給金
休業特別支給金は、休業補償給付(休業給付)と同様に、傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から、休業給付基礎日額の100分の20に相当する額が支給されます。支給の申請は、休業(補償)給付と同時に行います。
(2)傷病特別支給金
傷病特別支給金は、傷病補償年金(傷病年金) の受給権者に対して、等級に応じて下記の額が支給されます。
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第 1 級 第 2 級 第 3 級 |
114万円 107万円 100万円 |
(3)傷病特別年金
傷病特別年金は、傷病補償年金(傷病年金) の受給権者に対して、ボーナス等の特別給与の額に基づいて支給されます。
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第 1 級 第 2 級 第 3 級 |
算定基礎日額の313日分 算定基礎日額の277日分 算定基礎日額の245日分 |
2.障害が残った場合
(1)障害特別支給金
障害特別支給金は、障害補償給付(障害給付) の受給権者に対して、等級に応じて下記の額(一時金)が支給されます。
障害が2つ以上残り、1つの等級に併合された場合、各障害等級の合算額が併合等級の額に満たないときは、合算額が支給されます。
(例)8級と13級の障害が残り、併合7級の場合
8級;65万円+13級;14万円=79万円 < 7級;159万円 → 79万円が支給
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障害等級 |
額 |
障害等級 |
額 |
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第1級 |
342万円 |
第8級 |
65万円 |
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第2級 |
320万円 |
第9級 |
50万円 |
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第3級 |
300万円 |
第10級 |
39万円 |
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第4級 |
264万円 |
第11級 |
29万円 |
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第5級 |
225万円 |
第12級 |
20万円 |
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第6級 |
192万円 |
第13級 |
14万円 |
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第7級 |
159万円 |
第14級 |
8万円 |
(2)障害特別年金と障害特別一時金
障害特別年金は障害(補償)年金の受給権者に対して、障害特別一時金は障害(補償)一時金の受給権者に対して支給されます。
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障害等級 |
障害特別年金の額 |
障害等級 |
障害特別一時金の額 |
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第1級 |
算定基礎日額の313日分 |
第8級 |
算定基礎日額の503日分 |
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第2級 |
算定基礎日額の277日分 |
第9級 |
算定基礎日額の391日分 |
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第3級 |
算定基礎日額の245日分 |
第10級 |
算定基礎日額の302日分 |
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第4級 |
算定基礎日額の213日分 |
第11級 |
算定基礎日額の223日分 |
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第5級 |
算定基礎日額の184日分 |
第12級 |
算定基礎日額の156日分 |
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第6級 |
算定基礎日額の156日分 |
第13級 |
算定基礎日額の101日分 |
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第7級 |
算定基礎日額の131日分 |
第14級 |
算定基礎日額の56日分 |
※算定基礎日額は、原則として、事故日以前1年間に事業主から受けた特別給与(3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金は含まれません)の総額(算定基礎年額)を365で割って得た額です。
ただし、特別給与の総額が、給付基礎日額の365倍に相当する額(給付基礎年額)の20%に相当する額を上回る場合には、算定基礎年額は給付基礎年額の20%に相当する額(150万円が限度)となります。
例1)特別給与総額が60万円、給付基礎日額が1万円の場合
1万円×365×20%=73万円>60万円 ⇒原則どおり特別給与の総額60万円を採用
60万円÷365=1644円
例2)特別給与総額が100万円、給付基礎日額が1万円の場合
1万円×365×20%=73万円<100万円 ⇒73万円を採用
73万円÷365=2000円
例3)特別給与総額が200万円、給付基礎日額が2万5千円の場合
2万5千円×365×20%=182万5千円<200万円 ⇒182万円>150万円のため、
150万円を採用
150万円÷365=4110円
3.死亡の場合
(1)遺族特別支給金
遺族特別支給金は、遺族補償給付(遺族給付)を受ける権利を有する遺族に対して支払われ、その額は300万円とされています。
(2)遺族特別年金
遺族特別年金は、遺族補償年金(遺族年金)の受給権者に対して、その申請に基づいて支払われ、その額は下記のとおりです。
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人数 |
額 |
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1人 |
算定基礎日額の153日分 ただし、55歳以上または一定の障害の状態にある妻は175日分 |
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2人 |
算定基礎日額の201日分 |
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3人 |
算定基礎日額の223日分 |
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4人以上 |
算定基礎日額の245日分 |
(3)遺族特別一時金
遺族特別一時金は、遺族補償一時金(遺族一時金)の受給権者に対して、その申請に基づいて支払われ、その額は下記のとおりです。
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要件 |
額 |
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労働者の死亡当時、遺族補償年金の受給資格 者がいないとき |
算定基礎日額の1000日分 |
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遺族補償年金の受給権者がすべて失権し、 支払われた年金の合計額が給付基礎日額の 1000日分に達していないとき |
算定基礎日額の1000日分と左記 合計額の差額 |
【参考ホームページ】
【関連ページ】