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  労災事故(業務災害複数業務要因災害もしくは通勤災害で傷病を負った場合に、保険給付とは別に特別支給金が支給されることがあります。

 ここでは、9種類ある特別支給金の概要をまとめています。

 

1.休業の場合

(1)休業特別支給金

 休業特別支給金は、休業(補償)等給付と同様に、傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から、休業給付基礎日額の100分の20に相当する額が支給されます。支給の申請は、休業(補償)等給付と同時に行います。 

 

(2)傷病特別支給金

 傷病特別支給金は、傷病(補償)等年金 の受給権者に対して、等級に応じて下記の額(一時金)が支給されます。 

傷病等級 

第1級

第2級

 第3級 

114万円 

107万円 

100万円 

 

(3)傷病特別年金

  傷病特別年金は、傷病(補償)等年金 の受給権者に対して、ボーナス等の特別給与の額に基づいて支給されます。

傷病等級 

第1級

第2級

第3級 

算定基礎日額の313日分

算定基礎日額の277日分

算定基礎日額の245日分

 

2.障害が残った場合

(1)障害特別支給金

 障害特別支給金は、障害(補償)等給付 の受給権者に対して、等級に応じて下記の額(一時金)が支給されます。

 障害が2つ以上残り、1つの等級に併合された場合、各障害等級の合算額が併合等級の額に満たないときは、合算額が支給されます。

(例)8級と13級の障害が残り、併合7級の場合

 8級:65万円+13級:14万円=79万円 < 7級:159万円 →79万円支給

 障害等級

額 

 障害等級

額 

1級

342万円

8級

65万円 

2級

320万円

9級

50万円 

3級

300万円

10級

39万円 

4級

264万円

11級

29万円 

5級

225万円

12級

20万円 

6級

192万円

13級

14万円 

7級

159万円 

14級

8万円 

 

(2)障害特別年金と障害特別一時金

 障害特別年金は障害(補償)等年金の受給権者に対して、障害特別一時金は障害(補償)一時金の受給権者に対して支給されます。  

障害等級

障害特別年金の額 

障害等級

障害特別一時金の額 

1級

算定基礎日額の313日分

8級

算定基礎日額の503日分

2級

算定基礎日額の277日分

9級

算定基礎日額の391日分

3級

算定基礎日額の245日分

10級

算定基礎日額の302日分

4級

算定基礎日額の213日分

11級

算定基礎日額の223日分

5級

算定基礎日額の184日分

12級

算定基礎日額の156日分

6級

算定基礎日額の156日分

13級

算定基礎日額の101日分

7級

算定基礎日額の131日分

14級

算定基礎日額の56日分

 算定基礎日額は、原則、事故日以前1年間に事業主から受けた特別給与(3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金は含まれません)の総額(算定基礎年額)を365で割って得た額です。

 複数事業労働者の算定基礎日額は、原則、複数就業先に係る算定基礎年額に相当する額を合算した額を365で割って得た額になります。

 ただし、特別給与の総額が、給付基礎日額の365倍に相当する額(給付基礎年額)の20%に相当する額を上回る場合には、算定基礎年額は給付基礎年額の20%に相当する額(150万円が限度)となります。

(例1)特別給与総額が60万円、給付基礎日額が1万円の場合

  1万円×365×20%=73万円>60万円 ⇒原則どおり特別給与の総額60万円を採用

  60万円÷365=1644円

(例2)特別給与総額が100万円、給付基礎日額が1万円の場合

  1万円×365×20%=73万円<100万円 ⇒73万円を採用

  73万円÷365=2000円

(例3)特別給与総額が200万円、給付基礎日額が2万5千円の場合

  2万5千円×365×20%=182万5千円<200万円 ⇒182万円>150万円のため、150万円を採用

  150万円÷365=4110円

 

3.死亡の場合

(1)遺族特別支給金

 遺族特別支給金は、遺族(補償)等給付を受ける権利を有する遺族に対して支払われ、その額は300万円とされています。

 

(2)遺族特別年金

 遺族特別年金は、遺族(補償)年金の受給権者に対して、その申請に基づいて支払われ、その額は下記のとおりです。

 人数

額 

1人

算定基礎日額の153日分

ただし、55歳以上または一定の障害の状態にある妻は175日分 

2人

算定基礎日額の201日分

3人

算定基礎日額の223日分

4人以上

算定基礎日額の245日分

 

(3)遺族特別一時金

 遺族特別一時金は、遺族(補償)一時金の受給権者に対して、その申請に基づいて支払われ、その額は下記のとおりです。

 要件

額 

労働者の死亡当時、遺族補償年金の受給資格者がいないとき 

算定基礎日額の1000日分 

遺族補償年金の受給権者がすべて失権し、支払われた年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に達していないとき

算定基礎日額の1000日分と左記合計額の差額 

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