労災事故(通勤災害、業務災害)にあってしまい、労災保険に請求する際にも、時効があります。特に、大きなお怪我をされて保険会社から治療費や休業補償などの支払いを受けて、労災保険への請求を後回しにする場合には注意が必要となります。
ここでは、労災保険の時効の概要について記載しています。
1.時効が2年の保険給付・特別支給金
・療養(補償)給付…療養に要する費用の支出が具体的に確定した日の翌日から2年
・休業(補償)給付…労働不能のため賃金を受けない日ごとにその翌日から2年
・休業特別支給金…休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から2年
・介護(補償)給付…介護(補償)給付の対象となる月の翌月の1日から2年
・葬祭料・葬祭給付…労働者が死亡した日の翌日から2年
2.時効が5年の保険給付・特別支給金
・障害(補償)給付…傷病が治った日の翌日から5年
・障害特別支給金…傷病が治った日の翌日から5年
・障害特別年金…障害(補償)年金の受給権者となった日の翌日から5年
・傷病特別支給金…傷病に係る療養の開始後1年6ヶ月を経過した日に一定の条件に
該当する場合には同日の翌日から5年、同日後に一定の条件に該当することになった
場合には該当することになった日の翌日から5年
・遺族(補償)給付…労働者が死亡した日の翌日から5年
・遺族特別支給金…労働者が死亡した日の翌日から5年
なお、傷病(補償)年金は、請求によらず労働基準監督署長の決定で支給されますので、時効の問題は生じません。