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発病状況 脳梗塞発症前、長期にわたり長時間労働に従事した
傷病名 脳梗塞
自覚症状 高次脳機能障害、右上肢麻痺、右同名半盲 等
他覚所見 注意障害、遂行障害、対人障害 等
初回の等級 7級
異議申立後の等級
ご相談の経緯 ホームページを見て、ご相談いただきました。
サポート期間 約1年
ポイント 被害者の方は企業の管理職として長期にわたり長時間労働に従事していたところ、右手の麻痺など違和感に気づき、すぐに大学病院を受診して脳梗塞と診断され、緊急入院されました。脳梗塞による様々な重い症状が現れましたが、適切な治療を受けることで、半年後には職場復帰できるまでに回復しました。しかしその後しばらくして、てんかん発作が現れてしまいました。脳梗塞の治療費・休業補償は労災認定されましたが、てんかんの治療費・休業補償については、脳梗塞との因果関係は認められず、既に症状固定であることを理由に不認とされたことから、こちらにご相談をいただきました。ご自身で不服申立の手続きを進めておられましたが、途中から引き継ぎ、主治医の先生にもご協力いただいて意見書等を提出しましたが、結果は変更されませんでした。このため、障害補償給付の請求手続に進みました。ご本人のお困りのことやご意向などをうかがい、改めて主治医の先生に診断書等の書類作成をお願いして、労基署に手続きをしたところ、ご本人のご希望どおり7級が認定され、ご納得されて終了となりました。

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