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 労災事故(業務災害複数業務要因災害、もしくは通勤災害)で労働者が死亡したときに、遺族等に葬祭料等が支給されます。

 ここでは、葬祭料等の給付と手続きについてまとめています。

 

1. 葬祭料−業務災害の場合−

(1)給付内容

 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額になります。この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給額となります。

 

(2)手続き

 所轄の労働基準監督署長に、「葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書」(様式第16号)を提出します。合わせて、死亡診断書など、被災労働者の方の死亡の事実・年月日を証明できる書類の提出も必要とされています。

 

2. 複数事業者葬祭給付−複数業務要因災害の場合−

(1)給付内容

 葬祭料と同じ計算方法になります。

 

(2)手続き

 葬祭料と同じ手続きになります。

 

3. 葬祭給付−通勤災害の場合−

(1)給付内容

 葬祭料と同じ計算方法になります。

 

(2)手続き

 所轄の労働基準監督署長に、「葬祭給付請求書」(様式第16号の10)を提出します。合わせて、死亡診断書など、被災労働者の方の死亡の事実・年月日を証明できる書類の提出も必要とされています。

 

【参考ホームページ】

◇労災申請書式(厚生労働省) 

◇財団法人 労災保険情報センター

【関連ページ】

◇労災保険制度の基礎知識

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