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勤務先が労災保険に加入していない場合(労災未加入の場合)について

 業務中もしくは通勤中に事故が起きて怪我をしてしまい労災保険を使いたいが、勤務先が労災保険に未加入のことがあります。

 ここでは、このような場合の対応方法等について記載しています。

 

1.労災保険の加入義務

 労働者を1人でも使用しているすべての事業には、労働者災害補償保険法(労災保険法)が適用され、労災保険に加入する義務が生じます。

 国が事業主から保険料を徴収して、労働者の業務災害複数業務要因災害通勤災害に対して保険給付を行うという関係は、法律上、事業主の事業が開始された日に自動的に成立することになっています。

 例外として、国の直営事業、非現業の中央・地方の官公署については、それぞれ独自の制度によって、労災保険と同様の保護が与えられているため、労災保険法の適用はありません。

 

2.労災事故が起きたが、勤務先が労災保険に未加入のときの対応

 勤務先が労災保険に未加入の場合でも、労働基準監督署で所定の手続きを行うことが可能です。その結果、労災(業務災害・複数業務要因災害・通勤災害)の認定を受けたときには、通常どおり、労災保険から給付がなされます。

 ただし、事業主が労働者死傷病報告を労働基準監督署長に届出しない場合には休業補償給付を受けられないとされています。

 

3.事業主からの費用徴収

 事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合には、遡って保険料が徴収されます。 

 このほか、事業主が故意に労災保険の加入手続きを行っていないと認められた場合には、労災保険から給付を受けた金額の100%が事業主から徴収され、事業主が重大な過失で加入手続きを行っていないと認められた場合には、労災保険から給付を受けた金額の40%が事業主から徴収されます。

 

【参考ホームページ】

◇労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度(厚生労働省ホームページ)

【関連ページ】

◇労災保険制度の基礎知識

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