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 労災事故で治療を受けることが必要になったときには、労災保険から「療養補償給付」(業務災害の場合)、複数事業労働者療養給付複数業務要因災害の場合)もしくは「療養給付」(通勤災害の場合)が行われます。

 これらの給付には、療養の給付と療養の費用があります。各給付の概要と手続きは下記のとおりです。

 

1.療養の給付

(1)給付の概要

 労災保険の指定する病院・薬局等(指定医療機関等)で治療を受けたときに、無料で支給されます(現物給付)。

 給付の内容は、下記のとおりです。

 ①診察

 ②薬剤または治療材料の支給

 ③処置・手術その他の治療

 ④居宅における療養上の管理(在宅療養)およびその療養に伴う世話その他の看護

 ⑤病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護

 ⑥移送

 

 給付は傷病が治る(症状固定)まで行われます。症状固定の後は障害の程度に応じて障害補償給付(障害給付)が行われます。  

 

(2)手続き 

業務災害または複数業務要因災害の場合

 「療養補償給付及び複数事業労働者給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)を、療養を受ける指定医療機関等を経由して、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署長に提出します。

 

通勤災害の場合

 「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3)を、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署長に提出します。

 

2. 療養の費用

 (1)給付の概要

 療養の費用は、被災労働者が、やむを得ない事情で労災保険の指定医療機関等以外の病院等で治療を受けて、その費用を自己負担したときに、その費用を償還してもらうものです(現金給付)。

 給付の内容は、療養の給付と同一です。

 

(2)手続き 

業務災害または複数業務要因災害の場合

 「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)を、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署長に提出します。その際、領収書の添付も必要になります。

 

通勤災害の場合

 「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5)を、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署長に提出します。その際、領収書の添付も必要になります。

 

3. 医療機関を変更する時の手続き

(1)指定医療機関等から他の指定医療機関等に変更する場合

 「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第6号)または療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第16号の4)を、変更後の指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署長に提出します。

 

(2)指定医療機関等以外から指定医療機関等に変更する場合

 療養補償給付及び複数事業労働者給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)または療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3)を提出します。

 上記(1)の様式を提出する必要はありません。

 

4. 第三者行為災害届等

 災害が第三者(加害者)の行為によって起こった場合には、「第三者行為災害届」についても労働基準監督署長に提出することが必要とされています。

 第三者行為災害届には、交通事故証明書(交通事故の場合)、示談書の写し(示談成立の場合)、念書等の書類を添付することが必要とされています。

 

【参考ホームページ】

◇労災申請書式(厚生労働省) 

【関連ページ】

◇労災保険制度の基礎知識

◇労災保険と自動車保険の調整方法

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